うつ病や統合失調症等の精神疾患の障害年金請求代行なら、埼玉県上尾市の東京・埼玉 精神疾患障害年金ネットにお任せください。

精神疾患(うつ病や統合失調症など)の障害年金請求専門の社会保険労務士

東京・埼玉 精神疾患障害年金ネット

東京都及び埼玉県、千葉県、神奈川県等の首都圏を中心に全国区で承ります。うつ病統合失調症、知的障害、発達障害等障害年金はプロである社会保険労務士にお気軽にお問い合わせください

全国対応 

お気軽にお問合せください

《無料相談実施中》

048-788-1788

違法薬物や自殺未遂による給付制限

国民年金、厚生年金ともに給付制限があります。

 

(国民年金69条)(厚生年金73条

 故意に障害またはその直接との原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害年金は支給しない

 

(国民年金70条)(厚生年金73条の2)

 故意の犯罪行為もしくは重大な過失により、または正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、または障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部または一部を行わないことができる。

 

覚せい剤の場合

①元々の持病である精神障害により判断能力が失われ、違法薬物を使用してしまった場合は、この行為が故意であったかがポイントとなります。元々の精神障害により判断能力がない状態での使用であれば故意による給付制限の対象とすることはできないと考えられます。

②過去に覚せい剤の使用歴がある人が統合失調症になってしまった場合は、病気の症状が覚せい剤の使用と因果関係があるかがポイントとなります。中毒症状がみられず、医学的に因果関係が認められない状態の場合は給付制限の対象とはなりません。

 

自殺未遂の場合

国民年金の通知によると

「自殺は、故意の犯罪行為もしくは、重大な過失に該当しないので、法第70条による給付制限は受けないものであること」

としています。自殺が未遂に終わり、結果として障害が残った場合は給付制限は行われないのです。

しかしこれには例外があり、通達によると下記のような解釈も明示されています。

「給付制限の規定(法69条)は、故意の行為に基づいて年金給付の原因となる事故の偶然性がそこなわれることを防止する趣旨の規定であるから、同条は、自ら障害となる意図をもって障害の直接の原因となった事故を生じさせた場合を年金給付の対象から除外するものと解すべきである。」

としています。

つまり、障害年金を受給することが目的で自殺未遂を行った場合は、給付を制限されてしまうということです。

その他のメニュー

簡単!受給判定実施中

簡易的な受給診断です。お気軽にご利用ください。

22個の質問に回答するだけで、あなたの受給の見込みを判定致します。

ごあいさつ

代表の野口です。

代表の野口です。

親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。対応エリア東京都(荒川区,板橋区,杉並区,世田谷区,中央区,千代田区,豊島区,中野区,練馬区,文京区,港区,目黒区,江戸川区,大田区,品川区,渋谷区,新宿区,)埼玉県(川口市,戸田市,鴻巣市,上尾市,桶川市,朝霞,所沢市,入間市,川越市,熊谷市,深谷市,行田市,春日部市,越谷市,三郷市,本庄市)茨城件、千葉県などの首都圏はもちろん、全国で対応しております。