うつ病や統合失調症等の精神疾患の障害年金請求代行なら、埼玉県上尾市の東京・埼玉 精神疾患障害年金ネットにお任せください。
精神疾患(うつ病や統合失調症など)の障害年金請求専門の社会保険労務士
東京・埼玉 精神疾患障害年金ネット
東京都及び埼玉県、千葉県、神奈川県等の首都圏を中心に全国区で承ります。うつ病、統合失調症、知的障害、発達障害等の障害年金はプロである社会保険労務士にお気軽にお問い合わせください
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会社に就職してすぐに障害状態になってしまったとしても、障害年金の計算の基礎となる被保険者期間の月数は300月として計算されます。これは法令で被保険者期間が300月に満たない場合は300月加入したとみなして計算すると決まっているからです。また、同時に障害基礎年金にも該当する場合は、保険料の納付期間に関係なく満額の障害基礎年金が支給されます。
うつ病、躁うつ病、統合失調症、老年及び初老期痴呆症、てんかん、発達障害、頭部挫傷による外傷性痴呆、頭蓋内感染に伴う精神病、アルコール薬物使用による精神障害、高次脳機能障害、アルツハイマー病等これらのどれかの診断名が書いてあれば障害年金の対象となります。
ただ気をつけてほしいのは、①パーソナリティ障害は原則として認定の対象とならない②神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはならない。 ということです。
よく手帳を受けると再就職に不利になるので返却したいという方がいるのですが決してそんなことはないと思います。 現に、障害者の雇用を促進する法整備も整っており一定規模以上の企業であれば、法律で「総従業員の○%は障害者を雇うこと(法定雇用率)」と定められており、罰則もあります。 障害者を雇用する義務がある以上、手帳をもっていることは再就職においてはメリットになると思います。 ハローワークに障害者専門の窓口があり、そちらで障害者として登録がすれば、そういった企業に出会えるので是非ご活用ください。
知的障害(または発達障害)と他の精神疾患が併存している場合は、併合認定は行われず、病状経過等の総合判断をもって障害認定が行われます。なお、併存する精神疾患に応じて、原則として以下のように取り扱われます。
前発疾病 | 後発疾病 | 判定 |
発達障害 | うつ病 | 同一疾病 |
発達障害 | 神経症で精神病様態 | 同一疾病 |
うつ病 統合失調症 | 発達障害 | 診断名の変更 |
知的障害(軽度) | 発達障害 | 同一疾病 |
知的障害 | うつ病 | 同一疾病 |
知的障害 | 神経症で精神病様態 | 別疾病 |
知的障害 発達障害 | 統合失調症 | 前発疾病の病態として出現している 場合は同一疾病(確認が必要) |
知的障害 発達障害 | その他精神疾患 | 別疾病 |
失業保険(雇用保険の基本手当)を受給しても、障害年金は減額や支給停止されません。
また、失業保険も減額されず同時に受給することができます。
ただ失業保険は、働く意思と能力のある方に支給するもの(雇用保険法第4条)ですから、病気やけがですぐに働けない方は受給資格がないと言えます。従って、3年を上限に受給期間の延長を申請される方が多いです。
ですので同時受給を考えるよりも今後の回復を考え受給期間延長の手続を行った方がよいかと思います。
いいえ、病院の大小は障害年金裁定には全く影響しません。ちなみに、診断書の取得という点においては、医師の運の要素は関ってきます。というのも、医師の障害年金についての経験や知識の有無によって適切な診断書を頂ける可能性が大きく変わってきます。当事務所に任せていただければ、医師に実態にそった診断書を責任をもって取得いたします。
はい、障害年金は原則として労働制限や所得制限なく支給されます。しかし、例外として初診日が20歳前にある場合は、所得制限により支給停止になることがあるので注意が必要です。
はい、本人が死亡した後でも請求する事が可能です。その場合、障害認定日の翌月から、本人が死亡した月までの障害年金を一定の要件を満たした遺族が一時金で受領できます。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。対応エリア東京都(荒川区,板橋区,杉並区,世田谷区,中央区,千代田区,豊島区,中野区,練馬区,文京区,港区,目黒区,江戸川区,大田区,品川区,渋谷区,新宿区,)埼玉県(川口市,戸田市,鴻巣市,上尾市,桶川市,朝霞,所沢市,入間市,川越市,熊谷市,深谷市,行田市,春日部市,越谷市,三郷市,本庄市)茨城件、千葉県などの首都圏はもちろん、全国で対応しております。