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よくある質問

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質問のご紹介

大学を卒業して会社に就職してすぐ障害状態になってしまった場合、年金額は低くなってしまうのでしょうか?

会社に就職してすぐに障害状態になってしまったとしても、障害年金の計算の基礎となる被保険者期間の月数は300月として計算されます。これは法令で被保険者期間が300月に満たない場合は300月加入したとみなして計算すると決まっているからです。また、同時に障害基礎年金にも該当する場合は、保険料の納付期間に関係なく満額の障害基礎年金が支給されます

 

 

障害年金をもらえるのはどのような人ですか?

うつ病、躁うつ病、統合失調症、老年及び初老期痴呆症、てんかん、発達障害、頭部挫傷による外傷性痴呆、頭蓋内感染に伴う精神病、アルコール薬物使用による精神障害、高次脳機能障害、アルツハイマー病等これらのどれかの診断名が書いてあれば障害年金の対象となります。

ただ気をつけてほしいのは、①パーソナリティ障害は原則として認定の対象とならない②神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはならない。 ということです。

 

 

手帳、年金を受ける事によるデメリットはありますか?(アルバイトや再就職など) 

よく手帳を受けると再就職に不利になるので返却したいという方がいるのですが決してそんなことはないと思います。 現に、障害者の雇用を促進する法整備も整っており一定規模以上の企業であれば、法律で「総従業員の○%は障害者を雇うこと(法定雇用率)」と定められており、罰則もあります。 障害者を雇用する義務がある以上、手帳をもっていることは再就職においてはメリットになると思います。 ハローワークに障害者専門の窓口があり、そちらで障害者として登録がすれば、そういった企業に出会えるので是非ご活用ください。 

 

 

知的障害(または発達障害)と他の精神疾患が併発している場合の裁定請求はどのようにすればよいでしょうか?

知的障害(または発達障害)と他の精神疾患が併存している場合は、併合認定は行われず、病状経過等の総合判断をもって障害認定が行われます。なお、併存する精神疾患に応じて、原則として以下のように取り扱われます。

前発疾病

後発疾病判定
発達障害うつ病同一疾病
発達障害神経症で精神病様態同一疾病

うつ病

統合失調症

発達障害診断名の変更
知的障害(軽度)発達障害同一疾病
知的障害うつ病同一疾病

知的障害

神経症で精神病様態

別疾病

知的障害

発達障害

統合失調症

前発疾病の病態として出現している

場合は同一疾病(確認が必要)

知的障害

発達障害

その他精神疾患別疾病

 

障害年金受給を申請できる状態だと言うことは、失業保険(給付金)は受けられませんか? 

 

失業保険(雇用保険の基本手当)を受給しても、障害年金は減額や支給停止されません。 

また、失業保険も減額されず同時に受給することができます。 

ただ失業保険は、働く意思と能力のある方に支給するもの(雇用保険法第4条)ですから、病気やけがですぐに働けない方は受給資格がないと言えます。従って、3年を上限に受給期間の延長を申請される方が多いです。 

ですので同時受給を考えるよりも今後の回復を考え受給期間延長の手続を行った方がよいかと思います。 

 

 

小さな町の診療所より街の大病院のほうが障害年金の裁定において有利なのでしょうか?

いいえ、病院の大小は障害年金裁定には全く影響しません。ちなみに、診断書の取得という点においては、医師の運の要素は関ってきます。というのも、医師の障害年金についての経験や知識の有無によって適切な診断書を頂ける可能性が大きく変わってきます。当事務所に任せていただければ、医師に実態にそった診断書を責任をもって取得いたします。

 

 

働きながら障害年金を受給することはできるのですか?

はい、障害年金は原則として労働制限や所得制限なく支給されます。しかし、例外として初診日が20歳前にある場合は、所得制限により支給停止になることがあるので注意が必要です。

 

本人が死亡した後でも障害年金は請求できますか?

はい、本人が死亡した後でも請求する事が可能です。その場合、障害認定日の翌月から、本人が死亡した月までの障害年金を一定の要件を満たした遺族が一時金で受領できます。

 

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代表の野口です。

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