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20歳前の傷病による障害基礎年金とは

障害年金は、病気やケガで日常生活に支障が出たとき、国から支給される大切な生活保障制度です。
その中でも「20歳前の障害年金(正式には20歳前傷病による障害基礎年金)」は、20歳になる前に発症した障害でも年金を受け取ることができる特別な制度です。

20歳前傷病による障害基礎年金の対象者

以下の条件を満たす方が対象になります。

  • 初診日が「20歳未満」であること
    ※知的障害など、生まれつきの障害は「出生時」が初診日とみなされます

  • 20歳到達時またはそれ以降に、障害等級1級または2級の状態にあること

  • 日本国内に住所があること

  • 本人の所得が一定額以下であること(所得制限あり)

受給開始時期

障害認定日が20歳より前の場合:
20歳に達した月の翌月分から支給開始

障害認定日が20歳以降の場合:
➡ 認定日の翌月から支給開始

※障害の状態によって「事後重症請求」も可能です(請求日以降の支給)

注意!所得制限があります

20歳前障害年金には、本人の前年所得に基づく支給停止の制度があります。

例(扶養親族なしの場合):

  • 年収 約370万円超~472万円以下:2分の1支給

  • 年収 約472万円超:全額支給停止

※扶養家族の有無などにより基準額は変動します。

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