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主治医に診断書を書いてもらえないとき、どうする?

障害年金の申請を進めるうえで、避けて通れないのが「診断書」の取得です。
ところが、実際には「主治医が診断書を書いてくれない」「協力的でない」といったご相談が少なくありません。

この記事では、診断書をスムーズに書いてもらうための伝え方、そしてどうしても難しい場合の「主治医交代のタイミング」について詳しく解説します。

 

なぜ主治医が診断書を書いてくれないのか?

まずは「書いてくれない理由」を冷静に考えることが大切です。多くの場合、悪意ではなく以下のような事情があります。

 

よくある理由

  • 制度をよく知らない:「年金は高齢者がもらうもの」と誤解している
  • “働けている=対象外”と思っている:日常生活能力への影響を軽視している
  • 時間がなくて断っている:診断書の作成に時間がかかることを嫌がる
  • 症状を軽く見ている:本人の訴えを軽視し、「そこまで悪くない」と判断している

このようなケースでは、医師と制度の認識にギャップがあるのが原因です。まずはそれを埋めるコミュニケーションが重要です。

 

 

*そもそも、診断書は“書かなければならない”もの?

実は、診断書の作成を依頼された際、医師には「正当な理由がない限り、これを拒むべきではない」という考え方があります。

医師法第19条は「診療の拒否」を禁止する規定であり、診断書そのものに直接言及しているわけではありませんが、診療を前提とした診断書の発行は、医師の社会的義務・職業倫理として位置づけられています。

とはいえ、現実には制度への理解不足や多忙などから、作成を断られるケースもあります。

その場合は法律を盾にするよりも、まずは丁寧に事情を伝えて、対話を重ねることが大切です。

 

 

書いてもらうための伝え方

医師に診断書作成を依頼するときは、単に「障害年金を申請したい」と伝えるだけでは不十分なことがあります。
以下のような工夫をしてみてください。

伝え方のポイント

  • 自分の困りごとを具体的に伝える
     → 例:「料理はできる日もあるけれど、週に3日は寝込んでいます」「人と話すのが怖くて、通院以外では外出できません」など
  • 「働けている=支給されない」わけではないことを伝える
     → 実際に、就労していても障害年金が支給されているケースは多数あります。

さらに効果的な方法

  • チェックリスト形式で、生活の支障をまとめて渡す
  • 第三者(家族・支援者・社労士など)からの補足説明を加える
  • 社労士に同席してもらう/意見書を書いてもらう

 

どうしても書いてもらえない場合は…主治医の交代も視野に

すべての努力をしても、医師がまったく協力的でないこともあります。
その場合は、「主治医の交代」を検討することもやむを得ません。

 

交代のタイミング

  • 制度について説明しても拒否が続く
  • 書く意思はあっても、半年以上進展がない
  • 診療中に話を聞いてもらえず、信頼関係が築けない

 

転院時の注意点

  • 初診日とのつながりを切らさないこと
     → 医療機関のカルテコピーや紹介状を確保しましょう。
  • 転院先に「障害年金の診断書作成はしていただけるか」を聞いて障害年金に対してのスタンスを確認してから受診する
     → 年金に理解のある医師を選ぶことも大切です。

 

 

困ったときは、社労士や福祉関係者に相談するのも一つ

主治医が非協力的でどうしてよいかわからないときは、障害年金に詳しい社労士や、地域の福祉関係者に相談するのも一つの手です。

なぜなら、こうした専門職は日常的に障害年金の手続きをサポートしているため、制度に理解のある医師や、協力的な医療機関を把握している場合も多いからです。

つまり、「あなたの住んでいる地域に詳しい社労士に依頼する」ことで、単なる手続き代行だけでなく、病院選びや医師とのやりとりにおいても、実務的な助けを受けられる可能性があるのです。

 

まとめ

障害年金の申請では、診断書がすべての土台になります。
主治医に書いてもらえない場合も、伝え方や働きかけを工夫すれば打開できることも多いです。

それでも難しい場合は、無理をせず他の選択肢(転院や社労士への相談)も視野に入れてみましょう。

あなたの声を、制度につなげるサポートはきっとあります。
一人で悩まず、まずは一歩踏み出してみてください。

 

極性障害の波が激しい人は等級2級がもらいずらい?

障害年金の申請において、双極性障害(躁うつ病)は比較的認定されやすい傷病のひとつとされています。 しかし、実際に等級2級を得るには、病名だけでなく“症状の現れ方”や“日常生活への支障の程度”を正確に伝える必要があります。 特に、気分の波が激しいタイプの方にとっては、ポイントを外すと「3級止まり」や「不支給」となるリスクもあります。

1. なぜ「波が激しい」と2級が難しくなるのか

障害年金の審査は、「障害の状態が継続しているか」「日常生活能力がどの程度制限されているか」を重視します。

双極性障害は「躁状態」と「うつ状態」を繰り返す病気のため、

  • 一時的に元気に見える(躁のとき)

  • 受診時にちょうど軽快している

  • 一貫した症状が見えにくい

といった理由で、「軽い」と判断されやすい傾向があります。 そのため、うまく実態を伝えないと、重い障害状態にもかかわらず低い等級で評価されてしまうことがあります。


2. 等級2級の基準と、満たすためのポイント

精神の障害で2級に該当するためには、以下のような状態が求められます。

  • 日常生活に著しい制限がある(単独での通院、買い物、金銭管理が困難など)

  • 家族の援助がないと生活が維持できない

  • 働くことができない、もしくは極めて限定的

つまり「波がある」かどうかではなく、「波があっても全体として生活が安定して営めないか」が審査の焦点になります。


3. 対応のコツ:診断書・申立書・通院状況の一貫性

以下の3点で生活への支障を具体的に伝えることが、等級2級を獲得するうえで重要です。

診断書の記載内容
 主治医に「波の激しさ」「うつ期の機能低下」「躁期の逸脱行動」など、実生活への影響を的確に書いてもらう。

 なお、診断書に記載される「日常生活能力」は、直近1年間の平均的な状態が反映されます。申請時に調子が良く(特に躁状態や軽躁状態)、一見元気に見える場合でも、過去1年の症状経過をきちんと伝え、医師が誤解しないよう説明することが大切です。

病歴・就労状況等申立書
 生活状況を時系列で丁寧に記載。「躁→うつ」の流れでどのように日常が破綻していくかを書く。

通院頻度・内容の裏付け
 入退院を繰り返していた、頻繁な通院、薬の調整歴などがあると「波の深刻さ」が裏付けられます。


4. 「良いとき」ではなく「悪いとき」の状態を書く

特に躁状態の場合、気分が高揚していて「自分は元気だ」「何でもできる」と感じやすい一方で、実際には金銭感覚の喪失、対人トラブル、逸脱行動などで社会的に不適応を起こしているケースも少なくありません。、客観的な支援者(家族・支援者・主治医)の目線を反映することが不可欠です。躁状態で気分が良くても


まとめ:波があっても“全体として生活ができない”ことが大事

双極性障害で等級2級を目指すには、「波が激しい」ことそのものではなく、 その波によって日常生活がどれほど不安定になっているかを、審査側に正確に伝えることがポイントです。

  • 波の記録(気分日記など)

  • 周囲からの援助の実態

  • 就労や通院の困難さ

などを丁寧に整理し、「実際にどれほど生活が制限されているか」を診断書と申立書に反映させるようにしましょう。

申請は一人で悩まず、専門家の支援を活用することをおすすめします。

 

【障害年金を任せる社労士の成功率について】

障害年金の申請を検討している方の中には、インターネットで社労士事務所を調べて、「成功率98%」といった言葉を目にすることも多いのではないでしょうか。

確かに、高い成功率は一見すると頼もしく見えます。
しかし、この「成功率」という数字だけを見て社労士を選ぶのは、実はとても危ういということを、今回はお伝えしたいと思います。

 

■ 成功率が高い=すごい、とは限らない

障害年金における「成功率」とは、一般に「受任した件数のうち、年金が認定された割合」のことを指します。
ただし、この成功率は扱った事例の“難易度”によって大きく左右されます。

たとえば、以下のようなケースは比較的スムーズに通りやすいものです:

  • 症状が重く、日常生活もままならない
  • 病歴が長期にわたり、継続的な通院がある
  • 主治医が障害年金に理解があり、診断書も協力的
  • 初診日が明確に証明できる
  • 保険料の納付要件も問題ない

こういった「条件のそろった案件」を多く扱っていれば、当然ながら成功率は高くなります。
つまり、“成功率が高い=腕が良い”とは必ずしも言えないのです。

 

■ 成功報酬型だからこそ、難しい案件は敬遠されやすい

障害年金の社労士報酬は、多くの場合「成功報酬制」です。
つまり、年金が受給できなければ、社労士には報酬が発生しません。

この仕組みは、申請者にとってリスクの少ないありがたい制度である一方で、「通る可能性が低い案件は、そもそも受けたがらない」という構造的な問題も抱えています。

たとえば:

  • 初診日の記録が古くて取れない
  • 症状が外見的に軽く見えてしまう
  • 通院歴に空白がある
  • 過去に不支給になったことがある

こうした「難関事例」は、時間も労力もかかるうえに、不支給リスクもあるため、成功率を下げたくない事務所や、効率を優先する事務所には敬遠されがちです。

 

■ 本当に価値ある社労士とは、“困難なケース”に挑む人

一方で、「難しいからこそ、何とかしたい」という思いで向き合ってくれる社労士もいます。
診断書の工夫、病歴の再構成、根拠資料の提示
こうした地道な積み上げによって、通常なら認定が難しいケースでも、受給に結びつけてきた実績のある社労士こそ、真に「依頼する価値のある存在」と言えるでしょう。

 

■ 数字の奥にある「どんな人を救ってきたか」に注目を

だからこそ、社労士を選ぶときは「成功率」だけでなく、次のような視点を持ってみてください。

  • どんな困難なケースに取り組んできたか?
  • 不支給後の再申請や審査請求にも対応しているか?
  • 丁寧に話を聞いてくれて、自分の状況に真剣に向き合ってくれそうか?

表面的な数字よりも、「その社労士がどんな人たちの、どんな人生を支えてきたか」を見て判断することが、失敗しない選び方だと私は考えています。

 

まとめ:成功率だけで選ばず、「難関事例も受任するか」を見て

障害年金の申請は、人生を支える大きな制度です。確かに、成功率はひとつの目安になるかもしれません。

でも、「この社労士なら、自分のような難しい状況でも真剣に向き合ってくれる」と思える相手を選ぶことが、結果的には一番の成功につながるはずです。

【障害年金コラム】なぜ障害年金の申請には何度も足を運ぶ必要があるのか?

「障害年金の申請って、なんでこんなに大変なのですか?」
実際に手続きを始めた方から、そうした声がよく聞かれます。
特に多いのが、「何度も病院や年金事務所に行くことになり、心が折れそうだった」という体験談です。

本記事では、障害年金の申請でなぜ複数回の手続きや訪問が必要になるのか、その背景をわかりやすく解説します。

 

【1】医師による診断書や受診状況等証明書は“一発OK”とは限らない

障害年金の申請において、最も重要な書類のひとつが「診断書」です。
しかし、実際には以下のような理由で再度病院に足を運ばなければならないケースが多くあります。

  • 医師が年金用の診断書に不慣れで、必要な情報が抜けていた
  • 実際の症状が十分に反映されていない
  • 記載ミスや形式の不備があった
  • 初診日が申請当初の想定と違って、複数の医療機関から受診状況等証明書を取得しなければいけなくなった

等の理由から何度もやり直しを求められるケースがあります。

 

【2】年金事務所では“1回で終わらない”のが普通

年金事務所での手続きも、一度で終わることはほとんどありません。
以下のような場面で、複数回の訪問が求められることがあります。

  • 初回は相談のみで、提出書類を持参していない
  • 書類を出したら「記載不備がある」と差し戻された
  • 追加資料や補足説明を求められた

予約が取りづらい時期だと、1回のミスで何週間も手続きが止まることもあります。

 

【3】病歴・就労状況等申立書の作成にも時間と確認が必要

障害年金の申請書類の中で、特に難しいとされるのが「病歴・就労状況等申立書」です。
この書類は、初診から現在までの状況を時系列で詳しく書く必要があります。

  • 記憶があいまいで書けない
  • 精神的に振り返るのがつらい
  • 書いてみたものの不備があると修正を求められる

この作業だけでも何度も手直しが発生するため、体調の悪い方にとっては大きなストレスになります。

 

【4】制度が“バラバラに動いている”ことが原因

障害年金の申請は、以下のように複数の機関が関与する仕組みになっています。

  • 医療機関(診断書作成)
  • 年金事務所(手続き受付)
  • 市区町村役場(住民票や所得証明の取得)
  • 本人(病歴の整理や資料の記入)

これらの機関が連携していないため、それぞれに別々で足を運ぶ必要があるのです。

 

【5】体調が悪い中での手続きは“実質的に困難”

障害年金を必要としている方の多くは、日常生活に支障がある状態です。
にもかかわらず、現行の申請制度は「自分で複数の機関を回ること」が前提になっており、制度と実態に大きなギャップがあります。

結果として、「途中で諦めてしまった」「申請を断念した」という方が後を絶ちません。

 

【まとめ】繰り返しの手続きを避けるには“専門家のサポート”が有効

障害年金の申請で何度も足を運ぶことになるのは、制度そのものが複雑で、関係者が多いからです。
ご本人の努力不足では決してありません。

もし、「自分一人では難しい」「失敗したくない」と感じたら、障害年金に詳しい社会保険労務士などの専門家に相談することで、手続きの負担を大きく軽減できます。

 

障害年金の申請サポートなら、当事務所にお気軽にご相談ください。

神経症はなぜ障害年金の対象外とされるのか?

「パニック障害」「強迫性障害」「不安障害」など、いわゆる“神経症”と呼ばれる症状に苦しんでいる方は少なくありません。
しかし、障害年金の制度において、これら神経症は原則として年金の対象外とされています。

実際に多くの申請が「不支給」となっている現実がありますが、「なぜ対象外なのか?」という理由についてはあまり知られていません。
本コラムでは、その背景にある医学的・制度的な考え方と、社会保険審査会の公式見解も交えながら解説します。

 

◆ 原則として対象外とされる2つの理由

障害年金制度において、神経症が対象外とされる理由は大きく以下の2点に集約されます。

① 病状が長期的に持続するものとは考えにくいため、障害状態として認定しない
神経症は、一般に発症から改善までの経過が比較的短期に収まることが多く、また症状の波(良くなったり悪くなったり)も大きいとされます。
したがって、「長期にわたり固定した障害」としての認定は難しいとされがちです。

 

② 神経症は原則として治療可能であり、年金による生活保障が“疾病利得”を助長するおそれがある
神経症では、患者本人が病気であることによって現実から逃れたり、周囲の同情を得たりする「心理的利益(疾病利得)」を無意識のうちに享受している場合があるとされます。

このため、年金による保障が逆に「病気を治そうとする意欲」を弱めてしまい、患者本人にとって不利益になるという考え方も制度設計上存在します。

 

◆ 「自己治癒可能性」と「疾病利得」という概念

神経症には、「自己治癒可能性」、すなわち、患者自身が気づきと努力によって、病状から回復する可能性があるという特性があると医学的には考えられています。

また同時に、神経症ではしばしば、

  • 家族の保護や同情を受けられる
  • 就労や学校から離れられる
  • 社会的責任を一時的に回避できる

といった「疾病利得」が働くこともあると考えられております(個人的にはこの見解にはかなり疑問はありますが)。

 

 

◆ 裁決例も「対象外は合目的的」と明言

社会保険審査会の平成21年(国)134号の裁決では、以下のように明記されています。

「典型的な神経症に自己治癒可能性及び疾病利得がみられることは、現在でも否定できない」
「障害基礎年金制度の趣旨目的からして、一定範囲のものを対象傷病から除くことは合目的的である」

つまり、障害年金の目的が「固定的・長期的な障害によって働けない人への経済的支援」であることを踏まえると、神経症のように回復可能性が高く、症状の持続が環境要因によって左右されやすい疾患を対象外とするのは合理的であるという判断です。

 

◆ まとめ:それでも対象になる可能性もゼロではない

以上の通り、神経症が障害年金で原則対象外とされるのには、医学的・心理的・制度的な根拠があります。

しかし、それでも現実には、神経症であっても生活全般に支障が大きく、精神病の病態(うつ病や統合失調症等)を示すような場合には、年金が認められることもあります。

「診断名」は確かに重要ですが、「神経症=絶対に無理」ではありません。
諦める前に、専門家にご相談ください。

障害者手帳と障害年金について

「障害者手帳は持っているけれど、障害年金のことはよく知らない」
「どうせ自分はもらえないと思ってる」
そんな方が、私たちの話をよく聞きます。

しかし実は、障害者手帳を持っている方の中には、年金の受給対象となる方が少なくありません
手帳と年金は別制度ですが、重なる部分も多く、“年金の対象かもしれない”サインであるとも言えます。

■「手帳」と「年金」はまったく別の制度です

まず前提として、障害者手帳(身体・精神・知的)と、障害年金は別の制度です。

比較障害者手帳障害年金
根拠法令    福祉法(例:障害者総合支援法)  年金法(国民年金・厚生年金法)
審査内容日常生活や行動の困難さ日常生活能力、就労制限など
審査機関都道府県日本年金機構
目的福祉サービス利用や割引金銭的支援(年金支給)

 

手帳がある=年金も自動的に受給できるわけではありませんが、「手帳があるほどの困難さがある」=「年金も検討する価値がある」というサインなのです。

■ よくある「申請していない理由」とその真実

理由実態
自分はそこまで重くないと思っている実際に等級が出るケースもあります。判断は医師と年金機構が行います。
働いているから対象外だと思っている就労中でも受給できるケースは多数あります(特に精神疾患など)。
初診日や通院歴が不安医療機関の記録があればカバーできる場合が多いです。社労士に相談を。
書類が難しそう・面倒くさそう社労士のサポートで負担軽減。ご自身だけで悩む必要はありません。

 

■ 申請しておけば「将来の安心」にも

障害年金は、過去にさかのぼって受け取れる「遡及支給」が認められることもあります。
また、更新制の制度なので「今は該当しないが将来対象になる」可能性もあります。

早いうちに申請の可否を確認しておくことで、将来の生活の選択肢が広がります。

■ 無理に申請しなくてもOK。でも「調べてみる価値」はあります

私の立場としては「必ず年金を取りましょう」と押しつけることはありません。
でも、「知らないまま、もらえるはずの支援を受けていない」状況はもったいないと考えています。

✔ 手帳がある
✔ 日常生活に支障を感じている
✔ 働くことがつらいと感じる

そんな方は、一度だけでも「自分が対象かどうか」調べてみてほしいのです。
まずは無料相談などを活用し、情報だけでも受け取ってください。

うつ病と障害者雇用について

うつ病を経験すると、「もう一度働けるのだろうか」「体調を崩したら迷惑をかけてしまうかもしれない」といった不安がつきまといます。

しかし、無理のない環境であれば、うつ病と向き合いながら働くことは可能です。
そのひとつの手段が「障害者雇用」という働き方です。

この記事では、うつ病の方が障害者雇用を活用して働く際のポイントや、企業側の配慮、年金との両立について解説します。

 

■ 「うつ病=働けない」は誤解です

うつ病には回復と再発を繰り返す波のような経過があります。
一時的に休職や離職を経験した方でも、環境や働き方を調整すれば、再び就労できるケースは多くあります。

ポイントは、「自分に合った環境で、無理をしないこと」。

障害者雇用枠を活用すれば、症状や体調に配慮しながら働ける職場を見つけやすくなります。

 

■ うつ病の方が障害者雇用を利用するには?

障害者雇用枠での就職には、以下のような条件があります。

  • 精神障害者保健福祉手帳を持っていること(必須)
  • 自分の症状や特性についてある程度自己理解があること
  • 配慮を希望する内容を企業に伝える準備があること

手帳を取得していない方でも、まずは主治医と相談し、必要があれば取得を検討してみましょう。

 

■ どんな配慮を受けられるの?

障害者雇用枠での就職では、企業から合理的配慮を受けることが可能です。
具体的には以下のような対応が考えられます:

  • 週の勤務日数や時間を調整(週3日からスタートなど)
  • 繁忙期を避けた業務配置
  • 静かな環境での作業
  • 体調不良時の柔軟な休暇取得
  • 通院日の確保

もちろん、すべての企業で万全の配慮が受けられるとは限りませんが、「配慮を前提とした採用活動」が行われるのが障害者雇用の大きな特徴です。

 

 

■ 障害年金との両立も可能

うつ病で障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)を受けている方でも、就労は可能です。
就労によって即打ち切られることはなく、働き方(就労日数や配慮の内容、今後の継続可能性等)や収入によって年金の継続可否が判断されます

「働き始めたら年金が止まってしまうのでは」と不安な方は、事前に社労士に相談しておくと安心です。

障害年金の申請に「協力的な医師」と「そうでない医師」がいる理由

障害年金の申請を考えるとき、最も重要な書類の一つが「診断書」です。
そしてこの診断書は、主治医が作成します。
この診断書は、通院している主治医に作成してもらう必要があります。
しかし、実際には、
「すぐ書いてくれる医師」と「そうではない医師」がいます。
この違いは、申請の進み具合や結果に大きな影響を与える可能性があります。
今回は、その理由と対処法を分かりやすく解説します。

■ 障害年金に積極的な医師の特徴
* 障害年金制度について理解がある
* 書類の重要性を認識している
* 患者の生活や社会的困難を把握しようとする
* 障害年金の受給が患者の生活の支えとなり、結果的に病状の回復に寄与すると考えている
こうした医師は、患者さんの生活背景を含めて丁寧に診断書を書いてくれます。
申請者にとってはとても心強い存在です。

■ 障害年金に消極的な医師の特徴
一方で、次のような医師は診断書作成に消極的な場合があります。
* 制度にあまり詳しくない
* 「働けない」と認めることに抵抗がある(障害年金の受給は社会復帰をしない理由になってしまうと考えている)
* 書類作成に時間がかかるため負担を感じている
* 自分の医学的評価と制度の評価基準にズレを感じている
特に「日常生活の困難さ」を評価する障害年金と、医師の「診断・治療」の視点がずれてしまうことで、協力的でない対応になることがあります。

■ 医師が非協力的なときはどうする?
「主治医に診断書を書いてもらえるか不安…」という方もご安心ください。
以下のような対応で解決につながることもあります。
* まずは、申請の意思を丁寧に伝える
* 制度の内容や診断書の重要性を説明する
* 医師に相談しづらい場合は、転院も視野に入れる
大切なのは、「自分が制度を使うに値する状況である」と冷静に伝えることです。


■ まとめ
障害年金の申請は、「制度の理解」だけでなく「医師の理解」も大切です。
協力的な医師に出会えるかどうかは運にも左右されますが、対処法や相談先を知っておけば、道は必ず開けます。
わからないことがあれば、どうぞご相談ください。

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近いから」で社労士を選ぶべきなのか

障害年金の申請で社労士を選ぶ際に、最初に浮かぶ疑問のひとつが「近場の社労士がいいのか?」「遠方の社労士でもいいのか?」かと思います。

結論からいうと選ぶべきは“距離”より“相性”と“経験”だと思います。

 

距離が近くても、心が遠ければ意味がない

距離が近いことのメリットは「会いやすさ」や「連絡のしやすさ」ですが、それだけでは障害年金は通りません。
一番大事なのは、あなたの症状や生活状況を正しく理解し、実態に近い状態の診断書や申立書を提出できるかどうか。

あなたのことを深く聞こうとせず、書類をテンプレで流す社労士なら、たとえ徒歩5分の場所にあっても頼る価値は薄いでしょう。

 

「相性」と「経験」が結果を左右する

障害年金の申請は、初診日をどこにするか、どのような資料を揃えるか、などの申請方針によって、将来の受給獲得額が大きく変わる制度です。

お客様の経済的利益を最大限増やすことが、社労士の技量が出ます。

だからこそ、見るべきは次の2点です。

  • 相性が合うか?(高圧的でないか、話をじっくり聞いてくれるか、こちらの理解度に合わせて説明してくれるか)
  • 障害年金の経験値があるか?(障害年金の実務経験年数、豊富な難関な実例をもっているか)

この2つがしっかりしていれば、相手が東京でも大阪でも、郵送やLINE、Zoomで十分対応できます。
むしろ、遠方の社労士の方が“全国対応”を前提にした体制で動いているため、逆にスムーズなこともあります。

 

「地元」は最後の決め手でいい

もちろん、近くて経験もあって相性も良ければ、それがベストです。
でも、「とにかく近いから」「顔を見たいから」だけで選ぶのは選択肢を狭めてしまう危険もあります。

まずは「経験」と「対応」をチェック。
次に「相性」を感じてみる。
最後に「近いならなお良し」くらいの順番で考えてみましょう。

 

まとめ:選ぶべきは“場所”じゃなく“力”

障害年金の申請は、成功するかどうかで人生が変わることもあります。
「どこにいるか」より、「何ができるか」。
そして、「自分に合うか」。

その視点で、信頼できる社労士を選んでください。

可能であれば、近場・遠方を問わず数名の社労士に問い合わせてみて、対応の丁寧さ・説明の分かりやすさ・実績などを比べるのがベストです。

障害年金の不支給判定が増加について

https://www.yomiuri.co.jp/national/20250611-OYT1T50128/

障害年金の審査が以前にも増して厳しくなっていると感じることが多くなりました。
特に、精神障害に関する請求では、カルテの提出や開示を求められる場面が増加しています。
これは、審査側が診断書だけでは判断できない症状の実態や経過を、より精緻に把握しようとしているためでしょう。
障害年金は、生活に困難を抱える方々にとっての生活基盤となる重要な支援制度です。
その審査が、トップの交代という内部の人事によって厳しくなるのであれば、申請者にとっては理不尽極まりない話です。
制度の公平性や透明性が損なわれることになり、信頼性にも影響を及ぼします。
また、カルテの開示を求められることが増えたことで、医療機関によっては慎重な対応を取るところもあり、申請者やその家族にとって精神的な負担となっています。

そもそもカルテは医療保険上の診療記録であり、医師の記憶補助や業務報告のために書かれたものであって、
年金制度の審査資料として作られたものではありません。
書式も統一されておらず、記載の濃淡も医師によってバラつきがあります。にもかかわらず、カルテに「表情は明るい」といった一言があるだけで、生活上の困難が否定されることもあります。
審査の客観性や制度の公正性を装いながら、実質的には“府支給とするための方便”として使われているのではないかとすら感じさせます。
制度を守るために審査を厳しくするのは理解できますが、その厳しさが、本来支えるべき人を遠ざけてしまうようであっては、本末転倒です。
トップの交代によって審査方針が変わるようなことがあってはならず、制度の運用は一貫性と公平性を持って行われるべきです。

障害年金の問い合わせはこちら

障害年金における「社会的治癒」とは?

障害年金の申請において、しばしば争点となるのが「初診日」です。

障害年金の受給可否を左右する3大要件の一つがこの「初診日」であり、初診日までに一定の年金の保険料を納めていない場合原則としてどんなに重い障害があっても不支給になります。

ここで一筋の光となるのが、「社会的治癒(しゃかいてきちゆ)」という概念です。
あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、申請者にとっては“運命を変えるカギ”になることがあります。

 

■ 社会的治癒とは?

社会的治癒とは、いったん発症した病気が長期間にわたり安定し、治癒とみなせる状態にあり、日常生活や就労に支障なく過ごしていた場合には、その後の再発を「別の新たな初診日」とみなすという取り扱いです。

医学的に完全に治っていなくても、社会生活上「治った」と言える状態が続いていれば、その後の再発は“新たな疾病の発症”とみなされるのです。

 

■ 社会的治癒が認められるための要件

社会的治癒とされるには、以下のような条件が必要とされています(*絶対要件ではない)。

  • 一定期間(一般的には5年以上)症状が安定していたこと
  • その間に通院や投薬など治療行為を行っていなかったこと
  • その期間、就労や社会生活を問題なく行っていたこと

例えば、過去にうつ病で通院していた人が、治療終了後に社会復帰し、数年後に再発して再度治療を始めた場合、再発時の通院を“新たな初診日”とできる可能性があります。

 

■ なぜ重要か? 

障害年金の受給には「保険料納付要件を満たしていたこと(保険料納付要件の詳細は別記事をご参照ください)」が必要です。
ところが、若年時の無知から納付がきちんとされていなかったり、初診日が古すぎて立証困難=保険料未納でアウトという壁に直面します。

ここで社会的治癒が認められれば、「再発時の初診日」に切り替えられ、新しい初診日で条件を満たしていれば受給権が発生可能なのです。

 

他にも初診日が国民年金だった場合、再発時の新たな初診日に厚生年金に加入していた場合には、その再発を“新たな初診日”として扱うことが可能となります。

初診日が厚生年金と認められると、新たに3級という選択肢が生まれるほか、年金額の増加や、配偶者加算がつくなど複数のメリットがあります。

したがって、初診日が国民年金かつ保険料納付要件を満たしていたとしても、「初診日が厚生年金に立て直せないか」を検討することが、戦略的にも非常に重要です。

 

 

■ 注意点:簡単には認められない

社会的治癒は制度上は認められていますが、実際の審査はは極めて慎重な判断を行います。

  • 薬が残っていた
  • 市販薬で自己調整していた
  • 通院していなくても症状が継続していた

このような事実があれば「治癒とは言えない」と判断されることがあります。

 

過去には社会的治癒で再審査請求まで争い、就労証明書、健康診断の結果、日記、第三者の証言など、多角的な証拠をそろえてやっと認められたということもありました。

 

 

■ まとめ

社会的治癒とは、「過去に一度発症した病気が治まった」と社会的に認められた場合、その後の再発を“新たな初診”として障害年金を申請できる救済策です。
一度は諦めかけた人にも、制度の理解と戦略次第で新たな可能性が生まれます。

「保険料の未納がたくさんあるからもうダメだ」と諦める前に、一度、専門家へ相談してみてください。
社会的治癒があなたにとっての再スタートのチャンスになるかもしれません。

【障害年金は社労士に頼むべきか?】

障害年金の申請を検討している方の中には、「自分でできるか、社労士に頼むべきか」という判断で迷っている方が多くいます。
この記事では、障害年金の申請において「一人で申請できる人」と「社労士のサポートが必要な人」の違いを、具体的な視点から解説します。

 

一人で障害年金を申請できる人の特徴

以下のような条件に当てはまる方は、社労士に依頼せず自力での申請が現実的に可能です。

1. 病歴がシンプルで長くない

受診歴がここ数年に限定され、転院も少なく、通院間隔に空白がない場合、初診日の特定や病歴の整理が簡単で、書類作成がスムーズに進みます。

2. 無職で、平日に役所や年金事務所に行ける

障害年金の申請手続きには、原則、平日しか開いていない年金事務所や役所への訪問が必要です。無職でスケジュールに融通が利く人は、その点で有利です。

 

3. 医師が障害年金に詳しく、診断書作成に協力的

障害年金の診断書は非常に重要です。内容次第で結果(等級の重さを含む)が大きく左右されるため、医師が制度に理解があり、必要事項をしっかり記載してくれる場合、自力申請でも成功の可能性が高まります。

 

4. 家族や友人がサポートしてくれる

書類の記入や通院履歴の確認、郵送作業など、一部の工程だけでも誰かが手伝ってくれるなら、申請のハードルは下がります。

 

5. 年金事務所に自分で行ける、人混みが苦にならない

障害年金の申請では、年金事務所での手続きや相談が発生するケースも多いです。外出や人混みに困難を感じない人は、自力での手続きが可能です。

 

6. 過去の病院に連絡したり、記録を取り寄せるのが苦ではない

初診日や通院歴を証明するために、昔の病院に電話したり、紹介状・カルテを依頼する作業が発生することもあります。これを遅滞なく自分でできる自信があるのであれば社労士に依頼する必要はないと思います。

 

7. すぐに申請できる(事後重症の支給タイミングを逃したくない)

障害年金の支給開始は「申請月の翌月から」となるため、早く出せば出すほど受給開始も早くなります。準備が整っていて、迷わず申請できる人は、自力で進めるのが合理的です。

 

社労士のサポートを受けた方が良い人の特徴

一方で、以下に該当する方は、社労士に依頼することで成功率・スピードが大きく向上します。

  • 病歴が長く、転院が多くて通院歴が複雑
  • 初診日が古くで証明が難しい
  • 医師が非協力的で、診断書の内容に自信がない
  • 障害等級を実態に伴うようなものにしたい
  • 精神疾患などで、書類作成・連絡・外出が大きな負担
  • 家族や支援者の協力が得られない
  • 以前に自力で申請して不支給になった経験がある
  • 何をどうすればいいのか、最初の一歩がわからない

 

まとめ

障害年金の申請は、準備と理解さえあれば一人で申請できる人も少なくありません。
ただし、少しでも不安があるなら、初回からプロの力を借りることで申請の成功率は確実に上がります。


「今すぐにでも動ける状態か」「不安を抱えたまま時間だけが過ぎてしまいそうか」
この2点を基準に、ぜひご自身の状況を冷静に判断してみてください。

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