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障害年金を受給する為には、以下の3つの要件を満たす必要があります。これを一般的に「受給の為の③要件」といいます。
初診日において国民年金や厚生年金の被保険者であること。この初診日とは、傷病の原因となった日について、初めて医師又は歯科医師に診療を受けた日をいい具体的には次のように取り扱われています。
・はじめて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日) ・同一傷病で転医があった場合、一番はじめに医師等の診療を受けた日 ・過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む)し、再発した場合は、再発し医師等の診療を受けた日 ・健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は健康診断日 ・誤診の場合であっても、正確な傷病名が確定した日ではなく。誤診をした医師等の診療を受けた日 ・じん肺(じん肺結核を含む)については、確定診断された日 ・障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日 |
*相当因果関係とは「前の疾病や負傷がなかったら後の疾病はおこらなかったであろう」と認められる場合は、相当因果関係ありとみて、前後の傷病を同一傷病として取り扱います。
*社会的治癒とは症状が安定して特段の療養の必要がなく、長期的に自覚症状や他覚症状に異常が見られず普通に生活や就労ができている期間がある場合に「社会的治癒」とされます。社会的治癒に該当するか否かは診断書、病歴状況等申立書の内容によって個別に判断されます。
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること。
なお、平成38年4月1日前に初診日ある傷病で障害になった場合は、上記の3分2の保険料納付要件を満たさなくても、初診日の前々月の前月までの1年間のうちに保険料の滞納がなければよいことになっています。
障害認定日において、法令及び施行令に定める程度の障害の状態にあり、かつ、その状態が長期にわたって存在すること。
「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日または1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいいます。
障害基礎年金の額は定額で、2級の障害については772,800円で、1級の障害については2級の障害基礎年金の額の1,25倍の額の966,000円です。
また、障害基礎年金の受給権を取得した当時、受給権者により生計を維持されている18歳到達年度の末日までにある子もしくは障害等級の1級または2級の障害の状態にある20歳未満の子があるときは、2人目までの子については1人につき222,400円が加算され、3人目以後の子については1人につき74,100円を加えた額が加算されます。
1級と2級は障害基礎年金と障害厚生年金の2階建ての年金が支給され、3級は障害厚生年金のみ(障害基礎年金はなし)の支給となります。計算式は以下のようになります
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障害の程度を認定するにあたっての判断基準を解説した厚生労働省の通知が「障害認定基準」です。実際の運用ではこの通知を基に障害等級の審査が行われています。具体的には以下のようになります。
1 認定基準
精神の障害については、次のとおりである
令別表 | 障害の程度 | 障害の程度 | |
国年令別表 | 1級 | 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |
2級 |
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厚年令 | 別表第1 | 3級 | 精神に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの | |||
別表第2 | 障害手当金 | 精神に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものを3級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものを障害手当金に該当するものと認定する。
精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様である。
したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。
障害年金を請求する場合、請求する時期や状況に応じていくつかの種類があります。
障害認定日に障害等級に該当しているときに障害認定日から1年以内に請求するものです。用意する診断書は、障害認定日以後3ヶ月以内の現症を記載したのも1枚です。受給権は障害認定日に発生し、支給開始は障害認定日の属する月の翌月からです。
障害認定日に障害等級に該当しているが、障害年金についての知識不足といった事情により障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
診断書は原則として障害認定日以後3ヶ月以内の現症および請求日または同日前3ヶ月以内の現症を記載したもの2枚が必要です。受給権は障害認定日に発生し、支給開始は障害認定日の属する月の翌月からですが、受給権の発生が請求日より5年以上遡及した場合は、年金は時効の関係により請求日から遡って5年分しか支給されません。
障害認定日には障害等級の状態にない者が、その後その障害の程度が増進し、65歳に達する日の前日までの間において障害等級の状態に該当したときは、その期間内に請求することによって事後重症請求による障害年金が支給されます。
診断書は請求日または同月前3ヶ月以内の現症を記載したものが必要です。支給開始は請求日の属する月の翌月からです。
#上の方 障害等級1級または2級に該当しない程度の障害の状態にある者が新たに傷病(基準傷病)を生じ、基準傷病の初診日以後65歳に達する日の前日までに、基準傷病による障害と他の障害を併せる初めて障害等級の1級または2級に該当したときは、障害年金の受給権が認められます。加入要件および納付要件は、基準傷病でみます。
診断書は前発障害および基準障害についての請求日または同日前3ヶ月以内の現症を記載したもの各1枚が必要です。
支給開始は請求日の属する月の翌月からです。
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