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障害年金の審査が以前にも増して厳しくなっていると感じることが多くなりました。
特に、精神障害に関する請求では、カルテの提出や開示を求められる場面が増加しています。
これは、審査側が診断書だけでは判断できない症状の実態や経過を、より精緻に把握しようとしているためでしょう。
障害年金は、生活に困難を抱える方々にとっての生活基盤となる重要な支援制度です。
その審査が、トップの交代という内部の人事によって厳しくなるのであれば、申請者にとっては理不尽極まりない話です。
制度の公平性や透明性が損なわれることになり、信頼性にも影響を及ぼします。
また、カルテの開示を求められることが増えたことで、医療機関によっては慎重な対応を取るところもあり、申請者やその家族にとって精神的な負担となっています。
そもそもカルテは医療保険上の診療記録であり、医師の記憶補助や業務報告のために書かれたものであって、
年金制度の審査資料として作られたものではありません。
書式も統一されておらず、記載の濃淡も医師によってバラつきがあります。にもかかわらず、カルテに「表情は明るい」といった一言があるだけで、生活上の困難が否定されることもあります。
審査の客観性や制度の公正性を装いながら、実質的には“府支給とするための方便”として使われているのではないかとすら感じさせます。
制度を守るために審査を厳しくするのは理解できますが、その厳しさが、本来支えるべき人を遠ざけてしまうようであっては、本末転倒です。
トップの交代によって審査方針が変わるようなことがあってはならず、制度の運用は一貫性と公平性を持って行われるべきです。
執筆者情報
氏名(社労士名):野口幸哉
所属:東京・埼玉精神疾患障害年金ネット
資格:社会保険労務士
専門領域:障害年金、精神疾患に関するサポート業務
実務経験:10年以上、申請代行800件以上
プロフィールページはこちら → https://lin.ee/N7Xm2sR
監修
監修者:野口幸哉(社会保険労務士)
※本記事は専門家による内容確認(ファクトチェック)を経て公開しています。