死亡後の障害年金請求

本人が死亡した後の障害年金請求

障害年金は本人が亡くなった後の場合でも受給できる可能性があります。通常の請求の場合と同様に初診日要件や保険料納付要件、障害認定日要件を満たさなければなりません。認定された場合は、障害認定日の翌月から本人が死亡した月までの障害年金を一定の要件を満たす遺族に一時金として支給されます。

 本人が死亡した後の障害年金請求は事後重症自体が物理的に不可能ですので、障害認定日請求で受給権を認められるかどうかがポイントです。

チェック項目

・障害認定日から3ヶ月以内に受診がありカルテが残っているか。
・障害認定日から3ヶ月以内の障害の状態が障害等級に該当しているか。
・死亡から5年いないか(死亡後の請求の期限は死亡から5年以内だから)

請求できる遺族の順番と範囲

生計同一関係にある

①配偶者→②子→③父母→④孫→⑤祖父母→⑥兄弟姉妹→その他①〜⑥以外の三親等内の親族です。

*生計同一とは、住民票上同じ世帯にいて経済的援助ある関係のこと