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相談者 | 20代男性 |
傷病名 | 強迫性障害・持続性気分障害 |
決定した年金と等級 | 障害基礎年金2級 |
申請方式 | 遡及請求 |
高校生の頃、いじめを受けたことなどがきっかけとなり、次第に内向的になり、無気力な状態が続くようになって就学が困難になった。
17歳のときにうつ傾向が見られたためクリニックを受診し、投薬治療やカウンセリングを開始。通信制高校に編入し、症状が安定したことから通院を中断した。
18歳の頃には歯科医院でアルバイトをしていたが、洗浄に関する強い強迫が現れ、継続勤務が難しくなった。
その後もHIV感染への過剰な不安にとらわれ、生活を維持することが困難となる。外出もできなくなり、通院を再開したが改善せず、医療保護入院に至った。
退院後に就職したものの、再び症状が悪化し、1か月ほどで退職。就労支援事業所へ通所していたが、その後は働くことができず、現在は療養生活を送っている。
些細なストレスによって食事がとれなくなることがあり、不潔恐怖によって一度触れた物に強い抵抗を感じる場面もある。
身の回りの清潔を保つことに過度なこだわりがあり、消毒の回数が非常に多くなるため、不潔への恐怖から身動きが取れなくなることもある。
その影響で掃除や洗濯といった家事が行えない状態が続いている。
外出も困難で、買い物に出ることができず、他者との交流もほとんどない。
気分の浮き沈みや強い不安感、希死念慮などが長引いており、日常生活を営むことが難しく、就労もできない状態が継続している。
ご本人は、強迫性障害と持続性気分障害の併発。今回は、強迫性障害を主とした遡及請求に取り組みました。
原則として、強迫性障害単体は障害年金の対象外とされるため、医師に「精神病の病態を有する」と備考欄へ記載をお願いしましたが、記載は断られました。一度は難しいと判断しましたが、ダメもとで申請したところ、遡及で2級が認められました。
その背景には、診断書に統合失調症の可能性に関しては記載していただいたこと、生活能力に関する評価が重度だったこと(多くの項目で「4」など)など、複数の要素が反映されていたと考えられます。
備考欄に精神病の病態を有することの明記がなくても、内容次第で認められる可能性があることを示す、非常に珍しいケースです。
障害基礎年金2級の受給が決定しました。
下の表で、黄色に該当する事例です。
判定平均/程度 | (5) | (4) | (3) | (2) | (1) |
3.5以上 | 1級 | 1級又は2級 | |||
3.0以上3.5未満 | 1級又は2級 | 2級 | 2級 | ||
2.5以上3.0未満 | 2級 | 2級又は3級 | |||
2.0以上2.5未満 | 2級 | 2級又は3級 | 3級又は3級非該当 | ||
1.5以上2.0未満 | 3級 | 3級又は3級非該当 | |||
1.5未満 | 3級非該当 | 3級非該当 |
《表の見方》
1.「程度」は、診断書の記載項目である「日常生活能力の程度」の5段階評価を指す。 2.「判定平均」は、診断書の記載項目である「日常生活能力の判定」の4段階評価について、 程度の軽いほうから1~4の数値に置き換え、その平均を算出したものである。
3.表内の「3級」は、障害基礎年金を認定する場合には「2級非該当」と置き換えることと する。 《留意事項》 障害等級の目安は総合評価時の参考とするが、個々の等級判定は、診断書等に記載される 他の要素も含めて総合的に評価されるものであり、目安と異なる認定結果となることもあり 得ることに留意して用いること。
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