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所長コラム

障害年金の申請に「協力的な医師」と「そうでない医師」がいる理由

障害年金の申請を考えるとき、最も重要な書類の一つが「診断書」です。
そしてこの診断書は、主治医が作成します。
この診断書は、通院している主治医に作成してもらう必要があります。
しかし、実際には、
「すぐ書いてくれる医師」と「そうではない医師」がいます。
この違いは、申請の進み具合や結果に大きな影響を与える可能性があります。
今回は、その理由と対処法を分かりやすく解説します。

■ 障害年金に積極的な医師の特徴
* 障害年金制度について理解がある
* 書類の重要性を認識している
* 患者の生活や社会的困難を把握しようとする
* 障害年金の受給が患者の生活の支えとなり、結果的に病状の回復に寄与すると考えている
こうした医師は、患者さんの生活背景を含めて丁寧に診断書を書いてくれます。
申請者にとってはとても心強い存在です。

■ 障害年金に消極的な医師の特徴
一方で、次のような医師は診断書作成に消極的な場合があります。
* 制度にあまり詳しくない
* 「働けない」と認めることに抵抗がある(障害年金の受給は社会復帰をしない理由になってしまうと考えている)
* 書類作成に時間がかかるため負担を感じている
* 自分の医学的評価と制度の評価基準にズレを感じている
特に「日常生活の困難さ」を評価する障害年金と、医師の「診断・治療」の視点がずれてしまうことで、協力的でない対応になることがあります。

■ 医師が非協力的なときはどうする?
「主治医に診断書を書いてもらえるか不安…」という方もご安心ください。
以下のような対応で解決につながることもあります。
* まずは、申請の意思を丁寧に伝える
* 制度の内容や診断書の重要性を説明する
* 医師に相談しづらい場合は、転院も視野に入れる
大切なのは、「自分が制度を使うに値する状況である」と冷静に伝えることです。


■ まとめ
障害年金の申請は、「制度の理解」だけでなく「医師の理解」も大切です。
協力的な医師に出会えるかどうかは運にも左右されますが、対処法や相談先を知っておけば、道は必ず開けます。
わからないことがあれば、どうぞご相談ください。

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近いから」で社労士を選ぶべきなのか

障害年金の申請で社労士を選ぶ際に、最初に浮かぶ疑問のひとつが「近場の社労士がいいのか?」「遠方の社労士でもいいのか?」かと思います。

結論からいうと選ぶべきは“距離”より“相性”と“経験”だと思います。

 

距離が近くても、心が遠ければ意味がない

距離が近いことのメリットは「会いやすさ」や「連絡のしやすさ」ですが、それだけでは障害年金は通りません。
一番大事なのは、あなたの症状や生活状況を正しく理解し、実態に近い状態の診断書や申立書を提出できるかどうか。

あなたのことを深く聞こうとせず、書類をテンプレで流す社労士なら、たとえ徒歩5分の場所にあっても頼る価値は薄いでしょう。

 

「相性」と「経験」が結果を左右する

障害年金の申請は、初診日をどこにするか、どのような資料を揃えるか、などの申請方針によって、将来の受給獲得額が大きく変わる制度です。

お客様の経済的利益を最大限増やすことが、社労士の技量が出ます。

だからこそ、見るべきは次の2点です。

  • 相性が合うか?(高圧的でないか、話をじっくり聞いてくれるか、こちらの理解度に合わせて説明してくれるか)
  • 障害年金の経験値があるか?(障害年金の実務経験年数、豊富な難関な実例をもっているか)

この2つがしっかりしていれば、相手が東京でも大阪でも、郵送やLINE、Zoomで十分対応できます。
むしろ、遠方の社労士の方が“全国対応”を前提にした体制で動いているため、逆にスムーズなこともあります。

 

「地元」は最後の決め手でいい

もちろん、近くて経験もあって相性も良ければ、それがベストです。
でも、「とにかく近いから」「顔を見たいから」だけで選ぶのは選択肢を狭めてしまう危険もあります。

まずは「経験」と「対応」をチェック。
次に「相性」を感じてみる。
最後に「近いならなお良し」くらいの順番で考えてみましょう。

 

まとめ:選ぶべきは“場所”じゃなく“力”

障害年金の申請は、成功するかどうかで人生が変わることもあります。
「どこにいるか」より、「何ができるか」。
そして、「自分に合うか」。

その視点で、信頼できる社労士を選んでください。

可能であれば、近場・遠方を問わず数名の社労士に問い合わせてみて、対応の丁寧さ・説明の分かりやすさ・実績などを比べるのがベストです。

障害年金の不支給判定が増加について

https://www.yomiuri.co.jp/national/20250611-OYT1T50128/

障害年金の審査が以前にも増して厳しくなっていると感じることが多くなりました。
特に、精神障害に関する請求では、カルテの提出や開示を求められる場面が増加しています。
これは、審査側が診断書だけでは判断できない症状の実態や経過を、より精緻に把握しようとしているためでしょう。
障害年金は、生活に困難を抱える方々にとっての生活基盤となる重要な支援制度です。
その審査が、トップの交代という内部の人事によって厳しくなるのであれば、申請者にとっては理不尽極まりない話です。
制度の公平性や透明性が損なわれることになり、信頼性にも影響を及ぼします。
また、カルテの開示を求められることが増えたことで、医療機関によっては慎重な対応を取るところもあり、申請者やその家族にとって精神的な負担となっています。

そもそもカルテは医療保険上の診療記録であり、医師の記憶補助や業務報告のために書かれたものであって、
年金制度の審査資料として作られたものではありません。
書式も統一されておらず、記載の濃淡も医師によってバラつきがあります。にもかかわらず、カルテに「表情は明るい」といった一言があるだけで、生活上の困難が否定されることもあります。
審査の客観性や制度の公正性を装いながら、実質的には“府支給とするための方便”として使われているのではないかとすら感じさせます。
制度を守るために審査を厳しくするのは理解できますが、その厳しさが、本来支えるべき人を遠ざけてしまうようであっては、本末転倒です。
トップの交代によって審査方針が変わるようなことがあってはならず、制度の運用は一貫性と公平性を持って行われるべきです。

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障害年金における「社会的治癒」とは?

障害年金の申請において、しばしば争点となるのが「初診日」です。

障害年金の受給可否を左右する3大要件の一つがこの「初診日」であり、初診日までに一定の年金の保険料を納めていない場合原則としてどんなに重い障害があっても不支給になります。

ここで一筋の光となるのが、「社会的治癒(しゃかいてきちゆ)」という概念です。
あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、申請者にとっては“運命を変えるカギ”になることがあります。

 

■ 社会的治癒とは?

社会的治癒とは、いったん発症した病気が長期間にわたり安定し、治癒とみなせる状態にあり、日常生活や就労に支障なく過ごしていた場合には、その後の再発を「別の新たな初診日」とみなすという取り扱いです。

医学的に完全に治っていなくても、社会生活上「治った」と言える状態が続いていれば、その後の再発は“新たな疾病の発症”とみなされるのです。

 

■ 社会的治癒が認められるための要件

社会的治癒とされるには、以下のような条件が必要とされています(*絶対要件ではない)。

  • 一定期間(一般的には5年以上)症状が安定していたこと
  • その間に通院や投薬など治療行為を行っていなかったこと
  • その期間、就労や社会生活を問題なく行っていたこと

例えば、過去にうつ病で通院していた人が、治療終了後に社会復帰し、数年後に再発して再度治療を始めた場合、再発時の通院を“新たな初診日”とできる可能性があります。

 

■ なぜ重要か? 

障害年金の受給には「保険料納付要件を満たしていたこと(保険料納付要件の詳細は別記事をご参照ください)」が必要です。
ところが、若年時の無知から納付がきちんとされていなかったり、初診日が古すぎて立証困難=保険料未納でアウトという壁に直面します。

ここで社会的治癒が認められれば、「再発時の初診日」に切り替えられ、新しい初診日で条件を満たしていれば受給権が発生可能なのです。

 

他にも初診日が国民年金だった場合、再発時の新たな初診日に厚生年金に加入していた場合には、その再発を“新たな初診日”として扱うことが可能となります。

初診日が厚生年金と認められると、新たに3級という選択肢が生まれるほか、年金額の増加や、配偶者加算がつくなど複数のメリットがあります。

したがって、初診日が国民年金かつ保険料納付要件を満たしていたとしても、「初診日が厚生年金に立て直せないか」を検討することが、戦略的にも非常に重要です。

 

 

■ 注意点:簡単には認められない

社会的治癒は制度上は認められていますが、実際の審査はは極めて慎重な判断を行います。

  • 薬が残っていた
  • 市販薬で自己調整していた
  • 通院していなくても症状が継続していた

このような事実があれば「治癒とは言えない」と判断されることがあります。

 

過去には社会的治癒で再審査請求まで争い、就労証明書、健康診断の結果、日記、第三者の証言など、多角的な証拠をそろえてやっと認められたということもありました。

 

 

■ まとめ

社会的治癒とは、「過去に一度発症した病気が治まった」と社会的に認められた場合、その後の再発を“新たな初診”として障害年金を申請できる救済策です。
一度は諦めかけた人にも、制度の理解と戦略次第で新たな可能性が生まれます。

「保険料の未納がたくさんあるからもうダメだ」と諦める前に、一度、専門家へ相談してみてください。
社会的治癒があなたにとっての再スタートのチャンスになるかもしれません。

【障害年金は社労士に頼むべきか?】

障害年金の申請を検討している方の中には、「自分でできるか、社労士に頼むべきか」という判断で迷っている方が多くいます。
この記事では、障害年金の申請において「一人で申請できる人」と「社労士のサポートが必要な人」の違いを、具体的な視点から解説します。

 

一人で障害年金を申請できる人の特徴

以下のような条件に当てはまる方は、社労士に依頼せず自力での申請が現実的に可能です。

1. 病歴がシンプルで長くない

受診歴がここ数年に限定され、転院も少なく、通院間隔に空白がない場合、初診日の特定や病歴の整理が簡単で、書類作成がスムーズに進みます。

2. 無職で、平日に役所や年金事務所に行ける

障害年金の申請手続きには、原則、平日しか開いていない年金事務所や役所への訪問が必要です。無職でスケジュールに融通が利く人は、その点で有利です。

 

3. 医師が障害年金に詳しく、診断書作成に協力的

障害年金の診断書は非常に重要です。内容次第で結果(等級の重さを含む)が大きく左右されるため、医師が制度に理解があり、必要事項をしっかり記載してくれる場合、自力申請でも成功の可能性が高まります。

 

4. 家族や友人がサポートしてくれる

書類の記入や通院履歴の確認、郵送作業など、一部の工程だけでも誰かが手伝ってくれるなら、申請のハードルは下がります。

 

5. 年金事務所に自分で行ける、人混みが苦にならない

障害年金の申請では、年金事務所での手続きや相談が発生するケースも多いです。外出や人混みに困難を感じない人は、自力での手続きが可能です。

 

6. 過去の病院に連絡したり、記録を取り寄せるのが苦ではない

初診日や通院歴を証明するために、昔の病院に電話したり、紹介状・カルテを依頼する作業が発生することもあります。これを遅滞なく自分でできる自信があるのであれば社労士に依頼する必要はないと思います。

 

7. すぐに申請できる(事後重症の支給タイミングを逃したくない)

障害年金の支給開始は「申請月の翌月から」となるため、早く出せば出すほど受給開始も早くなります。準備が整っていて、迷わず申請できる人は、自力で進めるのが合理的です。

 

社労士のサポートを受けた方が良い人の特徴

一方で、以下に該当する方は、社労士に依頼することで成功率・スピードが大きく向上します。

  • 病歴が長く、転院が多くて通院歴が複雑
  • 初診日が古くで証明が難しい
  • 医師が非協力的で、診断書の内容に自信がない
  • 障害等級を実態に伴うようなものにしたい
  • 精神疾患などで、書類作成・連絡・外出が大きな負担
  • 家族や支援者の協力が得られない
  • 以前に自力で申請して不支給になった経験がある
  • 何をどうすればいいのか、最初の一歩がわからない

 

まとめ

障害年金の申請は、準備と理解さえあれば一人で申請できる人も少なくありません。
ただし、少しでも不安があるなら、初回からプロの力を借りることで申請の成功率は確実に上がります。


「今すぐにでも動ける状態か」「不安を抱えたまま時間だけが過ぎてしまいそうか」
この2点を基準に、ぜひご自身の状況を冷静に判断してみてください。

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代表の野口です。

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