【さいたま市浦和区】うつ病で障害基礎年金2級を受給できた30代女性のケース

相談者30代女性
傷病名うつ病
決定した年金と等級障害基礎年金2級
申請方式事後重症請求

発病の経緯と相談時の状況

平成30年6月頃から不眠や不安感が強くなり、仕事に影響が出始めたため、通院した結果、うつ病と診断された。

投薬治療を開始したが、改善せず、生活のために仕事は続けないといけなかったため無理をしていた。

自分自身で障害年金の申請を2回行った(令和2年と令和4年)が、不支給となってしまい、社労士に相談することにした。


食事:仕事のことや人との関わりを持つことを考えると吐き気がしてしまい、朝は特に酷いため朝食はとれない。逆に、ストレスなどで過食してしまうこともあり、体重が30㎏増加してしまったこともある。

身辺の清潔保持:体調が悪いときは週に1回しか入れないときもある。掃除は家族の手伝いがないとほとんどできない。

金銭管理と買い物:外出自体が億劫なため付き添いが必要で、判断力にかけるので家族にいつも相談が必要。

依頼から請求までのサポート

ご本人様が以前2回申請をして不支給で、「私は支給されないのでしょうか」とご不安な様子でした。

まず、どうして不支給だったのか原因を調べるため、過去の診断書及び申立書を年金事務所から取り寄せた結果、就労していること、職場でのサポートや配慮、出欠状況、職場内での様子、不適応などが診断書に記載されていなかったため、主治医に就労実態がうまく伝わっていないと判断しました。
今回の申請においても同様の就労状況であったため、上記の点を補足して主治医にも実態をお伝えしました。

結果として、障害基礎年金2級を受給することができました。
支給されないだろうと諦め半分だったようで、支給決定された際にはとても喜んでいただけました。

結果

障害基礎年金2級の受給が決定しました。

下の表で、黄色に該当する事例です。

判定平均/程度(5)(4)(3)(2)(1)
3.5以上1級1級又は2級   
3.0以上3.5未満1級又は2級2級2級  
2.5以上3.0未満 2級2級又は3級  
2.0以上2.5未満 2級2級又は3級3級又は3級非該当 
1.5以上2.0未満  3級3級又は3級非該当 
1.5未満   3級非該当3級非該当

《表の見方》

1.「程度」は、診断書の記載項目である「日常生活能力の程度」の5段階評価を指す。 2.「判定平均」は、診断書の記載項目である「日常生活能力の判定」の4段階評価について、 程度の軽いほうから1~4の数値に置き換え、その平均を算出したものである。

3.表内の「3級」は、障害基礎年金を認定する場合には「2級非該当」と置き換えることと する。 《留意事項》 障害等級の目安は総合評価時の参考とするが、個々の等級判定は、診断書等に記載される 他の要素も含めて総合的に評価されるものであり、目安と異なる認定結果となることもあり 得ることに留意して用いること。 

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