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「生まれつきの障害がある」「学生時代に精神疾患を患った」など、国民年金に加入する前(20歳未満)に初診日がある場合、障害年金はもらえるのでしょうか?
結論から言うと、条件を満たせば「20歳前傷病による障害基礎年金」を受け取ることができます。
しかし、この制度は通常の障害年金とは異なる「特別なルール」がいくつか存在します。これから申請を考えているご本人やご家族に向けて、社会保険労務士がポイントを分かりやすく解説します。
通常、障害年金を受け取るためには「保険料を一定期間納めていること(納付要件)」が必要です。しかし、20歳未満の方は原則として国民年金に加入義務がないため、保険料を納めることができません。
そこで、「保険料を納めていなくても、障害の状態にあれば年金を支給する」という福祉的な目的で設けられているのが、この「20歳前傷病による障害基礎年金」です。
対象となる主なケース
受給するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
初めて医師の診療を受けた日(初診日)が、20歳の誕生日の前々日までにあることが必要です。
初診日から1年6ヶ月経った日(障害認定日)が20歳より前の場合: 20歳の誕生日の前日(正確には20歳に達した日)から請求可能です。
初診日から1年6ヶ月経った日が20歳を過ぎている場合: その1年6ヶ月経った日から請求可能です。
これが通常の障害年金との大きな違いです(後述します)。

この年金は保険料を負担していない「福祉的」な意味合いが強いため、通常の障害基礎年金にはない制限(支給停止要件)があります。ここを間違えないように注意が必要です。
通常の障害年金には所得制限はありませんが、20歳前傷病の場合は**「ご本人の前年の所得」**によって、年金の全額または半額が支給停止になる場合があります。 ※世帯主や親の所得は関係なく、あくまで「本人」の所得で判断されます。
【参考:所得制限の目安(扶養親族なしの場合)】
20歳前傷病の申請で最も苦労することが多いのが、「初診日の証明」です。
例えば、先天性の知的障害の場合、初診日が「出生日」とされるのですが一般的ですが、その他のうつ病などの病気で「高校生の時に初めて病院に行った」という場合、その当時のカルテが破棄されてしまっているケースも少なくありません。
こうした資料が重要な証拠となる場合があります。諦めずに資料を探すことが大切です。
もし、20歳前であっても「会社に就職しており、厚生年金に加入していた期間中」に初診日がある場合は、この「20歳前傷病の障害基礎年金」ではなく、「障害厚生年金」の対象となります。
障害厚生年金であれば、3級(軽度の障害)までカバーされ、所得制限もありません。ご自身の初診日が「国民年金加入前」なのか、「厚生年金加入中」なのかは、受給額や条件を大きく左右します。
「20歳前傷病による障害基礎年金」は、障害を持つ方が経済的な基盤を持ち、自立した生活を送るための非常に大切な権利です。
しかし、「初診日の特定」や「病歴・就労状況等申立書の作成」など、専門的な知識がないとスムーズに進まないことも多々あります。「自分の子供は対象になるのか?」「昔のことで証明書類がない」など、ご不安な点はぜひ一度、専門家である社会保険労務士にご相談ください。

通常の障害年金とは異なり、20歳前傷病による障害基礎年金は、受給者の誕生日の月ではなく、毎年7月末までに「障害状態確認届(診断書)」を提出する必要があります。 これは、所得制限の確認と合わせて行われるためです。手続きが遅れると、一時的に年金の支給が差し止めになる場合があるので注意が必要です。
・所得制限と支給停止について
所得制限の対象となる「所得」とは、主に給与所得や事業所得など、税法上の所得を指します。
できます。しかし、20歳前傷病の場合は「ご本人の前年の所得」によって支給停止の制限がありますのでご注意ください。
・その他の特有のルールについて
知的障害(先天性のものを含む)の場合、初診日は「出生日」として取り扱われます。そのため、20歳前の病院の初診証明書がなくても、20歳前傷病として請求することが可能です。
20歳前は年金の納付義務自体がないため、20歳前に初診日がある場合は、学生納付特例の有無は直接は関係ありません。 ただし、初診日が20歳以降である場合は、学生納付特例を申請・承認されていた期間は未納扱いにならないため、納付要件を満たす上で非常に重要になります。