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障害年金や遺族年金は非課税ですので、障害年金、遺族年金のみの収入の場合では確定申告はする必要はありません。ただ、老齢年金は課税所得になるので障害年金や遺族年金と選択受給する場合は注意が必要です(住民税、所得税、国民健康保険料を考慮)。
また健康保険の世界は、税務上の措置とは異なり、収入として計算されます。よって家族の健康保険の扶養として加入していた場合に障害年金を含めた本人収入が180万円を超えると、扶養から外れることになります。
納税者や控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に、所得控除を受けることができます。所得控除を受けると払う税金が減らすことができます。
障害者は収入が少ないことが多いです。そういった場合は扶養している家族の税金を年末調整や確定申告で減らすことかできます。
障害者に限らないのですが1年間において医療費の金額が一定額を超えると、確定申告をすることで所得税が還付されます。障害者と障害者家族が医療機関を使った際の領収書、通院のためのタクシー代が証拠として必要ですので、大切に保管しておくことをお勧めいたします。
各種障害年金受給者や手帳の交付者に、元本350万までの利子所得で課税される所得税と住民税を非課税にできる制度です。通常は利息に対して源泉徴収されますが、この制度を活用することにより、源泉徴収がされなくなります。