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障害年金は、受給後の生活を支える大切な基盤です。しかし、年金を受け取ることで「税金はどうなるのか?」「家族の扶養から外れるのか?」といった新たな疑問や不安を抱く方も少なくありません。
ここでは、障害年金にまつわる税務上の取り扱いや、見落としがちな社会保険のルール、そして活用すべき優遇措置について、社会保険労務士が専門的な観点から詳しく解説します。
原則:障害年金・遺族年金は「非課税」です
障害基礎年金や障害厚生年金、および遺族年金は、所得税法や地方税法において「非課税所得」と定められています。これは、社会政策的な配慮に基づくものです。
したがって、収入が障害年金や遺族年金のみである場合、所得税や住民税は課税されず、原則として確定申告を行う必要はありません。
65歳以降などで「老齢年金」と「障害年金」の受給権が重複する場合、いずれかを選択する必要があります。ここで重要なのが、老齢年金は「雑所得」として課税対象になるという点です。
単に「額面金額」だけで比較するのではなく、以下の影響を考慮した「手取り額」で判断することが肝要です。
最も誤解が生じやすいのが、健康保険における「被扶養者認定」の基準です。
税金と社会保険では「収入」のモノサシが違います
税務上、障害年金は「非課税」であり所得としてカウントされません。しかし、健康保険法における「収入」には、障害年金や遺族年金などの非課税所得も含まれます。
障害者の扶養認定基準は「年間180万円」
ご家族(配偶者や親など)の社会保険(健康保険)の扶養に入っている場合、ご本人の年間収入が基準額を超えると扶養から外れることになります。
障害年金の受給決定により、年金額とその他の収入(給与や不動産収入など)の合計が180万円を超えた場合、扶養を外れ、ご自身で国民健康保険等に加入する必要があります。この手続きが遅れると、遡って保険料を請求されることもあるため注意が必要です。
ご本人、またはご本人を扶養しているご家族は、所得税・住民税の計算において「障害者控除」という所得控除を受けることができます。
障害の程度や同居の有無により、以下の通り控除額が異なります。
| 区分 | 対象の目安(例) | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
| 障害者控除 | 障害年金受給者、精神保健福祉手帳2・3級など | 27万円 | 26万円 |
| 特別障害者控除 | 障害等級1級・2級、精神保健福祉手帳1級など | 40万円 | 30万円 |
| 同居特別障害者 | 特別障害者である配偶者や扶養親族と同居している場合 | 75万円 | 53万円 |
ポイント:
障害年金受給者本人は非課税で税金を払っていない場合でも、その方を扶養している家族(親や配偶者)の所得からこの控除を差し引くことで、世帯全体の税負担を大幅に軽減できる場合があります。年末調整や確定申告での申告漏れがないようご確認ください。
「医療費控除」は、年間の医療費負担が一定額(原則10万円)を超えた場合に税金が還付される制度ですが、障害をお持ちの方特有の事情も考慮されます。
通常、通院のための交通費として認められるのは公共交通機関の料金のみですが、「病状により電車やバスでの移動が困難である」と認められる場合には、例外的にタクシー代も医療費控除の対象となります。
申告の際には、医師の診断書等でその必要性を証明できる状態にしておくことや、領収書に「通院日付・医療機関名」をメモして保管しておくことを強くお勧めします。
障害年金受給者や身体障害者手帳をお持ちの方には、預貯金の利子にかかる税金を非課税にする優遇制度(少額貯蓄非課税制度)が用意されています。
通常、利子には約20%の税金が源泉徴収されますが、この制度の手続きを金融機関で行うことで、利子をまるごと受け取ることが可能です。将来の生活資金を守るためにも、ぜひ活用したい制度です。