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東京都及び埼玉県、千葉県、神奈川県等の首都圏を中心に全国区で障害年金の申請を承ります。うつ病、統合失調症、知的障害、発達障害等の障害年金はプロである社会保険労務士にお気軽にお問い合わせください | 東京・埼玉 精神疾患障害年金ネット
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【社労士の視点】なぜ精神障害者手帳(発達障害)の更新は2年なのか?「永久認定」を求める声の背景
現在、精神障害者保健福祉手帳の有効期間は原則2年間と定められています。この頻繁な更新手続きは、当事者や家族、そして支援機関にとって大きな負担となっています。 ...
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