全国対応お気軽にお問合せください
048-871-5114
受付時間:10:00~20:00(土・日・祝日を除く)
\ 無料相談実施中/
全国対応お気軽にお問合せください
048-871-5114
受付時間:10:00~20:00(土・日・祝日を除く)
\ 無料相談実施中/
「障害者手帳は持っているけれど、障害年金のことはよく知らない」
「どうせ自分はもらえないと思ってる」
そんな方が、私たちの話をよく聞きます。
しかし実は、障害者手帳を持っている方の中には、年金の受給対象となる方が少なくありません。
手帳と年金は別制度ですが、重なる部分も多く、“年金の対象かもしれない”サインであるとも言えます。
まず前提として、障害者手帳(身体・精神・知的)と、障害年金は別の制度です。
| 比較 | 障害者手帳 | 障害年金 |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 福祉法(例:障害者総合支援法) | 年金法(国民年金・厚生年金法) |
| 審査内容 | 日常生活や行動の困難さ | 日常生活能力、就労制限など |
| 審査機関 | 都道府県 | 日本年金機構 |
| 目的 | 福祉サービス利用や割引 | 金銭的支援(年金支給) |
手帳がある=年金も自動的に受給できるわけではありませんが、「手帳があるほどの困難さがある」=「年金も検討する価値がある」というサインなのです。
| 理由 | 実態 |
|---|---|
| 自分はそこまで重くないと思っている | 実際に等級が出るケースもあります。判断は医師と年金機構が行います。 |
| 働いているから対象外だと思っている | 就労中でも受給できるケースは多数あります(特に精神疾患など)。 |
| 初診日や通院歴が不安 | 医療機関の記録があればカバーできる場合が多いです。社労士に相談を。 |
| 書類が難しそう・面倒くさそう | 社労士のサポートで負担軽減。ご自身だけで悩む必要はありません。 |
障害年金は、過去にさかのぼって受け取れる「遡及支給」が認められることもあります。
また、更新制の制度なので「今は該当しないが将来対象になる」可能性もあります。
早いうちに申請の可否を確認しておくことで、将来の生活の選択肢が広がります。
私の立場としては「必ず年金を取りましょう」と押しつけることはありません。
でも、「知らないまま、もらえるはずの支援を受けていない」状況はもったいないと考えています。
✔ 手帳がある
✔ 日常生活に支障を感じている
✔ 働くことがつらいと感じる
そんな方は、一度だけでも「自分が対象かどうか」調べてみてほしいのです。
まずは無料相談などを活用し、情報だけでも受け取ってください。