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うつ病を経験すると、「もう一度働けるのだろうか」「体調を崩したら迷惑をかけてしまうかもしれない」といった不安がつきまといます。
しかし、無理のない環境であれば、うつ病と向き合いながら働くことは可能です。
そのひとつの手段が「障害者雇用」という働き方です。
この記事では、うつ病の方が障害者雇用を活用して働く際のポイントや、企業側の配慮、年金との両立について解説します。
うつ病には回復と再発を繰り返す波のような経過があります。
一時的に休職や離職を経験した方でも、環境や働き方を調整すれば、再び就労できるケースは多くあります。
ポイントは、「自分に合った環境で、無理をしないこと」。
障害者雇用枠を活用すれば、症状や体調に配慮しながら働ける職場を見つけやすくなります。
障害者雇用枠での就職には、以下のような条件があります。
手帳を取得していない方でも、まずは主治医と相談し、必要があれば取得を検討してみましょう。
障害者雇用枠での就職では、企業から合理的配慮を受けることが可能です。
具体的には以下のような対応が考えられます:
もちろん、すべての企業で万全の配慮が受けられるとは限りませんが、「配慮を前提とした採用活動」が行われるのが障害者雇用の大きな特徴です。
うつ病で障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)を受けている方でも、就労は可能です。
就労によって即打ち切られることはなく、働き方(就労日数や配慮の内容、今後の継続可能性等)や収入によって年金の継続可否が判断されます。
「働き始めたら年金が止まってしまうのでは…」と不安な方は、事前に社労士に相談しておくと安心です。