うつ病と障害者雇用について

うつ病を経験すると、「もう一度働けるのだろうか」「体調を崩したら迷惑をかけてしまうかもしれない」といった不安がつきまといます。

しかし、無理のない環境であれば、うつ病と向き合いながら働くことは可能です。
そのひとつの手段が「障害者雇用」という働き方です。

この記事では、うつ病の方が障害者雇用を活用して働く際のポイントや、企業側の配慮、年金との両立について解説します。

「うつ病=働けない」は誤解です

うつ病には回復と再発を繰り返す波のような経過があります。
一時的に休職や離職を経験した方でも、環境や働き方を調整すれば、再び就労できるケースは多くあります。

ポイントは、「自分に合った環境で、無理をしないこと」。

障害者雇用枠を活用すれば、症状や体調に配慮しながら働ける職場を見つけやすくなります。

うつ病の方が障害者雇用を利用するには?

障害者雇用枠での就職には、以下のような条件があります。

  • 精神障害者保健福祉手帳を持っていること(必須)
  • 自分の症状や特性についてある程度自己理解があること
  • 配慮を希望する内容を企業に伝える準備があること

手帳を取得していない方でも、まずは主治医と相談し、必要があれば取得を検討してみましょう。

どんな配慮を受けられるの?

障害者雇用枠での就職では、企業から合理的配慮を受けることが可能です。
具体的には以下のような対応が考えられます:

  • 週の勤務日数や時間を調整(週3日からスタートなど)
  • 繁忙期を避けた業務配置
  • 静かな環境での作業
  • 体調不良時の柔軟な休暇取得
  • 通院日の確保

もちろん、すべての企業で万全の配慮が受けられるとは限りませんが、「配慮を前提とした採用活動」が行われるのが障害者雇用の大きな特徴です。

障害年金との両立も可能

うつ病で障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)を受けている方でも、就労は可能です。
就労によって即打ち切られることはなく、働き方(就労日数や配慮の内容、今後の継続可能性等)や収入によって年金の継続可否が判断されます

「働き始めたら年金が止まってしまうのでは…」と不安な方は、事前に社労士に相談しておくと安心です。