【実例紹介】「当時の病院が閉院…」諦めかけた障害年金の遡及請求(過去分)が認められた事例

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はじめに:最大5年分を一括受給できる「遡及請求」の壁

障害年金には、本来もらえるはずだった時期(原則として初診日から1年6ヶ月後の「障害認定日」)にさかのぼって請求する「遡及請求」という制度があります。認められれば最大5年分の年金が一括で支給されるため、経済的な安心に直結する非常に重要な手続きです。

しかし、この遡及請求には高確率で立ちはだかる「壁」があります。それは「障害認定日(過去)の時点での診断書」が必須であること。

「当時の病院に行ってみたら、なんと閉院していた…」 この事実を知り、過去分の受給を泣く泣く諦めてしまう方が後を絶ちません。ですが、諦めるのはまだ早いです。今回は、実際に私が担当し、閉院という絶望的な状況から遡及受給を勝ち取った事例をご紹介します。

絶望からのスタート:カルテがないと診断書は書けない?

ご相談に来られたのは、遡及請求を希望されているものの、障害認定日当時に通院していたクリニックがすでに閉院してしまっていた方でした。

病院がなくなっている以上、当時の担当医に診断書を書いてもらうことは物理的に不可能です。診断書がなければ、年金機構に当時の状態を証明できず、過去分の受給は絶望的……通常であればここで手詰まりとなってしまいます。

突破口1:法律が定める「5年間のカルテ保存義務」

ここで鍵となるのが、医師法で定められている「カルテ(診療録)の5年間保存義務」です。病院が閉院したからといって、その瞬間にすべてのカルテが破棄されるわけではありません。

そこで私は、管轄の保健所にコンタクトを取りました。実は、医療機関が廃止(閉院)する際、保健所に対して「廃止届」を提出する決まりになっており、そこには「誰が、どこでカルテを保管しているか」が記載されているケースがあるのです。

地道な追跡調査の結果、無事にカルテを保全している管理者の連絡先を突き止めることに成功。交渉の末、当時の「カルテの写し(コピー)」を入手することができました。

突破口2:「カルテの写し」を現在の主治医へ託す

しかし、カルテのコピーはあくまで「記録」であり、年金機構が求める指定様式の「診断書」ではありません。これだけを提出しても審査は通りません。

そこで次に行ったのが、「現在の主治医との連携」です。 入手した当時のカルテの写しを現在の主治医にお見せし、「この客観的な医療記録(当時の検査結果や症状の記載)を参考資料として、障害認定日当時の診断書を作成していただけないか」と依頼しました。

医師にとっても、見ず知らずの過去の状態を想像で書くことはできませんが、当時の医師が残した確かな「カルテ」という根拠があれば、医学的見地から診断書を作成することが可能になります。

結果:無事に遡及請求が認められました

主治医の先生のご理解とご協力もあり、当時のカルテを基にした詳細な診断書が無事に完成。それを添えて年金機構へ請求を行った結果、見事に過去にさかのぼっての障害年金受給が認められました

ご相談者様が「閉院しているから」とあのまま諦めていたら、決して受け取ることのできなかった大切な年金です。

💡 あわせて読みたい(初診日の証明でお困りの方へ)

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👉 【保存版】第三者証明とは?カルテ破棄で初診日が不明な時の障害年金・救済マニュアル
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まとめ:諦める前に、まずは専門家へ

「病院が閉院している」 「カルテはもう無いと言われた」 このようなイレギュラーな事態に直面すると、ご自身だけで手続きを進めるのは非常に困難です。しかし、制度の裏付けや行政へのアプローチ方法を知っていれば、今回の事例のように突破口が見つかることは多々あります。

「自分のケースはどうだろう?」と少しでも迷われたら、自己判断で諦める前に、ぜひ一度ご相談ください。状況を丁寧に整理し、最善のルートを一緒に探りましょう。

執筆者情報
氏名(社労士名):野口幸哉
所属:東京・埼玉精神疾患障害年金ネット
資格:社会保険労務士
専門領域:障害年金、精神疾患に関するサポート業務
実務経験:10年以上、申請代行800件以上
プロフィールページはこちら → https://lin.ee/N7Xm2sR

監修
監修者:野口幸哉(社会保険労務士)
※本記事は専門家による内容確認(ファクトチェック)を経て公開しています。

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