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結論から言えば、一般雇用(クローズ就労)で働く場合、あなたには障害者手帳の有無や障害年金の受給を会社に報告する義務はありません。
面接や入社手続きで「言わなかったこと」が、後から法律違反になることも原則としてありません。
会社が従業員の障害者手帳情報を収集するのは、主に「障害者雇用率(法定雇用率)」にカウントするためです。しかし、厚生労働省のガイドラインでは、この確認作業について非常に厳しいルールを定めています。
プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン(厚生労働省)
会社が障害者の把握を行う際は、利用目的(雇用率の算定など)を明示した上で、本人の同意を得なければなりません。
詳細URL(厚生労働省PDF)プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインの概要
「年金をもらっていると、年末調整や社会保険の手続きで会社にバレるのでは?」と心配する方が多いですが、その仕組み上、会社に自動的に通知されることはありません。
採用面接で「過去にうつ病になったことはありますか?」「精神科に通ったことは?」と聞くことは、厚生労働省が定める「公正な採用選考」の観点から不適切とされています。
公正な採用選考の基本(厚生労働省) 採用選考時に、本来の適性・能力とは関係のない事項(家族状況、宗教、思想、健康診断の実施や既往歴の調査など)を把握しないよう求めています。
詳細URL(厚生労働省HP)公正な採用選考の基本(厚生労働省)
「申告義務はない」とお伝えしましたが、一つだけ注意点があります。
それは「健康状態が悪く、業務に支障が出る場合」です。
もし、あなたが現在も通院中であったり、服薬の影響で業務中に眠気が出る、てんかんを持っており意識の消失がある、特定の作業ができない等の事情があるにもかかわらず、「健康です」と嘘をついて入社し、結果として業務ができなくなったり事故を起こしたりした場合は、「経歴詐称」や「告知義務違反」として解雇等のリスクが生じます。
過去の病歴(既往歴)や、業務に関係のない手帳・年金の有無は、あなたの守られるべきプライバシーです。自信を持って線引きをしてください。
執筆者情報
氏名(社労士名):野口幸哉
所属:東京・埼玉精神疾患障害年金ネット
資格:社会保険労務士
専門領域:障害年金、精神疾患に関するサポート業務
実務経験:10年以上、申請代行800件以上
プロフィールページはこちら → https://lin.ee/N7Xm2sR
監修
監修者:野口幸哉(社会保険労務士)
※本記事は専門家による内容確認(ファクトチェック)を経て公開しています。