障害年金における「社会的治癒」とは?

障害年金の申請において、しばしば争点となるのが「初診日」です。

障害年金の受給可否を左右する3大要件の一つがこの「初診日」であり、初診日までに一定の年金の保険料を納めていない場合原則としてどんなに重い障害があっても不支給になります。

ここで一筋の光となるのが、「社会的治癒(しゃかいてきちゆ)」という概念です。
あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、申請者にとっては“運命を変えるカギ”になることがあります。

社会的治癒とは?

社会的治癒とは、いったん発症した病気が長期間にわたり安定し、治癒とみなせる状態にあり、日常生活や就労に支障なく過ごしていた場合には、その後の再発を「別の新たな初診日」とみなすという取り扱いです。

医学的に完全に治っていなくても、社会生活上「治った」と言える状態が続いていれば、その後の再発は“新たな疾病の発症”とみなされるのです。

社会的治癒が認められるための要件

社会的治癒とされるには、以下のような条件が必要とされています(*絶対要件ではない)。

  • 一定期間(一般的には5年以上)症状が安定していたこと
  • その間に通院や投薬など治療行為を行っていなかったこと
  • その期間、就労や社会生活を問題なく行っていたこと

例えば、過去にうつ病で通院していた人が、治療終了後に社会復帰し、数年後に再発して再度治療を始めた場合、再発時の通院を“新たな初診日”とできる可能性があります。

なぜ重要か? 

障害年金の受給には「保険料納付要件を満たしていたこと(保険料納付要件の詳細は別記事をご参照ください)」が必要です。
ところが、若年時の無知から納付がきちんとされていなかったり、初診日が古すぎて立証困難=保険料未納でアウトという壁に直面します。

ここで社会的治癒が認められれば、「再発時の初診日」に切り替えられ、新しい初診日で条件を満たしていれば受給権が発生可能なのです。

他にも初診日が国民年金だった場合、再発時の新たな初診日に厚生年金に加入していた場合には、その再発を“新たな初診日”として扱うことが可能となります。

初診日が厚生年金と認められると、新たに3級という選択肢が生まれるほか、年金額の増加や、配偶者加算がつくなど複数のメリットがあります。

したがって、初診日が国民年金かつ保険料納付要件を満たしていたとしても、「初診日が厚生年金に立て直せないか」を検討することが、戦略的にも非常に重要です。

注意点:簡単には認められない

社会的治癒は制度上は認められていますが、実際の審査はは極めて慎重な判断を行います。

  • 薬が残っていた
  • 市販薬で自己調整していた
  • 通院していなくても症状が継続していた

このような事実があれば「治癒とは言えない」と判断されることがあります。

過去には社会的治癒で再審査請求まで争い、就労証明書、健康診断の結果、日記、第三者の証言など、多角的な証拠をそろえてやっと認められたということもありました。

まとめ

社会的治癒とは、「過去に一度発症した病気が治まった」と社会的に認められた場合、その後の再発を“新たな初診”として障害年金を申請できる救済策です。
一度は諦めかけた人にも、制度の理解と戦略次第で新たな可能性が生まれます。

「保険料の未納がたくさんあるからもうダメだ」と諦める前に、一度、専門家へ相談してみてください。
社会的治癒があなたにとっての“再スタートのチャンス”になるかもしれません。