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障害年金の請求において、審査でもっとも重要な書類のが「診断書」 です。
しかし、実務では、どうしても“記載の抜け”や“整合性のズレ”が起きやすいのですが、
これには理由があります。
医師は日々の診察対応に追われており、診断書作成は「多忙の合間に対応している仕事」であって、本来の診療とは別の業務です。
そのため、悪意や怠慢ではなく、 「制度が複雑すぎる」 のと、「医師が本業の合間で書いている」 という構造的な理由から、
どうしても記載のミスや齟齬(そご)が生じやすいのが現実です。
とはいえ、診断書の不備は、請求者の受給に影響します。
そこで今回は、社労士として現場で実際によく見る「精神の障害用診断書で多い記載不備」 をランキング形式でまとめました。
第1位:日常生活能力の判定と程度が矛盾している
精神の診断書で一番大きな不備がこれです。
7項目ある「日常生活能力の判定」と、総合評価である「日常生活能力の程度」が 食い違っている ケースです。
例)
審査では“整合性”が最重視されるため、この矛盾は不利に働く可能性が高いです。
第2位:診察日当日の状態だけを書いてしまう。
精神の障害用診断書では、「診察した当日の状態のみを書く」 のは誤りで、
正しくは “過去1年間のおおよその状態” を記載する必要があります。
特に精神疾患は日によって状態が大きく変動するため、
「たまたま調子のいい日」「たまたま落ち込んでいる日」だけの情報では、
審査が実態をつかめなくなってしまいます。
例:双極性障害(躁うつ病)の場合
双極性障害は、
この両方を周期的に繰り返す病気です。
つまり、
診察日に“躁”なのか“うつ”なのか“中間”なのかで、状態がまったく違うのが特徴です。
その日の状態だけを書いてしまうと、
そのため本来は、
「過去1年間でどの程度の期間、どのような状態が続いたのか」
という平均的な視点での記載が必要になります。
第3位:初診日・経過欄の曖昧な記載(病名変更で“初診日がズレる”ケース)
精神の障害年金では、「初診日」が重要ポイントのひとつ です。
にもかかわらず、精神科領域では病名が変わることが多く、
その過程で“初診日の記載ミス”が頻発します。
▼よくある例:うつ病 → 双極性障害に診断変更されたケース
最初に受診したのは「うつ病」と診断されたA病院。
数年後、症状の波が大きいことから、
別のB病院で「双極性障害(躁うつ病)」と診断がついた
こういう流れは珍しくありません。
本来、障害年金における 初診日は「最初にうつ病で病院にかかった日」 です。
ところが実務では、医師が以下のように誤解してしまうことがあります。
結果として、
本当の初診日ではなく、双極性障害と診断された時点を初診日として書いてしまうというケースは珍しくありません。
第4位:就労状況の認識ズレ
本人の申立書と医師の診断書で「就労状況」が食い違う問題。
よくある例
審査では「働けている=軽度」と判断されがち。
ここは特に丁寧に共有しておきたいポイントです。
第5位:通院歴・治療の抜け漏れ
支援が多いほど“生活に援助が必要=状態が重い”と判断されます。
第6位:重要欄『その他の項目』が空白
本来、この欄は医師が必要と判断した追加情報を書く場所。
ところが意外と 完全空白 のことが多い。
症状の補足、環境因子、支援状況などを書いてもらえると、診断書の“深み”が出ます。
精神の障害用診断書は、
だからこそ社労士の役割は、
「事前の情報整理」と「矛盾のチェック」 を徹底することが大切かと思います。
申請の上での不利益を避けるためにも、今回のポイントをしっかり押さえておきたいところです。