双極性障害の波が激しい人は等級2級がもらいづらい?

障害年金の申請において、双極性障害(躁うつ病)は比較的認定されやすい傷病のひとつとされています。 しかし、実際に等級2級を得るには、病名だけでなく“症状の現れ方”や“日常生活への支障の程度”を正確に伝える必要があります。 特に、気分の波が激しいタイプの方にとっては、ポイントを外すと「3級止まり」や「不支給」となるリスクもあります。

1. なぜ「波が激しい」と2級が難しくなるのか

障害年金の審査は、「障害の状態が継続しているか」「日常生活能力がどの程度制限されているか」を重視します。

双極性障害は「躁状態」と「うつ状態」を繰り返す病気のため、

  • 一時的に元気に見える(躁のとき)
  • 受診時にちょうど軽快している
  • 一貫した症状が見えにくい

といった理由で、「軽い」と判断されやすい傾向があります。 そのため、うまく実態を伝えないと、重い障害状態にもかかわらず低い等級で評価されてしまうことがあります。


2. 等級2級の基準と、満たすためのポイント

精神の障害で2級に該当するためには、以下のような状態が求められます。

  • 日常生活に著しい制限がある(単独での通院、買い物、金銭管理が困難など)
  • 家族の援助がないと生活が維持できない
  • 働くことができない、もしくは極めて限定的

つまり「波がある」かどうかではなく、「波があっても全体として生活が安定して営めないか」が審査の焦点になります。


3. 対応のコツ:診断書・申立書・通院状況の一貫性

以下の3点で生活への支障を具体的に伝えることが、等級2級を獲得するうえで重要です。

① 診断書の記載内容

 主治医に「波の激しさ」「うつ期の機能低下」「躁期の逸脱行動」など、実生活への影響を的確に書いてもらう。

 なお、診断書に記載される「日常生活能力」は、直近1年間の平均的な状態が反映されます。申請時に調子が良く(特に躁状態や軽躁状態)、一見元気に見える場合でも、過去1年の症状経過をきちんと伝え、医師が誤解しないよう説明することが大切です。

② 病歴・就労状況等申立書

 生活状況を時系列で丁寧に記載。「躁→うつ」の流れでどのように日常が破綻していくかを書く。

③ 通院頻度・内容の裏付け

 入退院を繰り返していた、頻繁な通院、薬の調整歴などがあると「波の深刻さ」が裏付けられます。


4. 「良いとき」ではなく「悪いとき」の状態を書く

特に躁状態の場合、気分が高揚していて「自分は元気だ」「何でもできる」と感じやすい一方で、実際には金銭感覚の喪失、対人トラブル、逸脱行動などで社会的に不適応を起こしているケースも少なくありません。、客観的な支援者(家族・支援者・主治医)の目線を反映することが不可欠です。躁状態で気分が良くても


まとめ:波があっても“全体として生活ができない”ことが大事

双極性障害で等級2級を目指すには、「波が激しい」ことそのものではなく、 その波によって日常生活がどれほど不安定になっているかを、審査側に正確に伝えることがポイントです。

  • 波の記録(気分日記など)
  • 周囲からの援助の実態
  • 就労や通院の困難さ

などを丁寧に整理し、「実際にどれほど生活が制限されているか」を診断書と申立書に反映させるようにしましょう。

申請は一人で悩まず、専門家の支援を活用することをおすすめします。