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障害年金を受給している方、あるいはこれから申請を考えている方にとって、「年金生活者支援給付金(ねんきんせいかつしゃしえんきゅうふきん)」は非常に重要な制度です。
これは、消費税率引き上げ分を活用し、低所得の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される給付金です。
この記事では、障害年金に関連する「障害年金生活者支援給付金」について、いくらもらえるのか、自分は対象になるのか、そして絶対に忘れてはいけない手続きについて、専門の社労士がわかりやすく解説します。
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得が一定基準額以下の方に対して、生活の支援を図ることを目的として支給されるものです。
給付金には以下の3種類がありますが、障害年金を受給される方は「2. 障害年金生活者支援給付金」が対象となります。
障害年金生活者支援給付金の額は、障害の等級(1級・2級)によって決まっており、毎年度、物価変動に応じて改定されます。
令和7年度(2025年4月分〜)の金額は以下の通りです。
| 障害等級 | 給付金額(月額) |
| 障害基礎年金 1級 | 6,813円 |
| 障害基礎年金 2級 | 5,450円 |
※上記は令和7年度の基準額です。金額は毎年度改定されます。
例えば、障害基礎年金2級の方がこの給付金を受け取る場合、年間で約6万5,400円が年金にプラスされることになります。
そもそも「自分の障害年金本体の金額がいくらか知りたい」という方は、以下の記事で最新の年金額を確認してください。
以下の2つの要件をすべて満たしている方が対象となります。
この給付金の最大の注意点は、「請求手続き(申請)をしないと支給されない」ということです。要件を満たしていても、黙っていては振り込まれません。
状況に合わせて、以下の手順で手続きを行ってください。
これから障害年金の裁定請求(新規申請)を行う方は、年金の請求と同時に給付金の手続きを行います。
当事務所に障害年金の申請代行を依頼している場合は、この給付金の請求はサービスとして無料で行いますので、ご安心ください。
すでに年金をもらっていて、所得の低下などにより「新しく対象になった」方には、日本年金機構から案内が届きます。
いいえ、高くなりません。年金生活者支援給付金は「非課税収入」ですので、所得税や住民税の計算には含まれません。
原則として不要です。一度手続きをして認定されれば、翌年以降も所得要件などを満たしている限り、自動的に継続して支給されます。
はい。障害年金と同じ支給日(偶数月の15日)に、同じ口座へ、年金とは別の明細で振り込まれます。
障害年金生活者支援給付金は、障害年金という「生活の基盤」をさらに底上げしてくれる大切な制度です。
特に、「自分は所得制限に引っかかるか分からない」という方も、障害年金のみで生活されている場合はほぼ対象になります。申請漏れがないよう、必ず手続きを行いましょう。
もし、「そもそも自分が障害年金をもらえるか知りたい」「手続きが難しくて不安だ」という場合は、障害年金専門の社会保険労務士までお気軽にご相談ください。あなたの権利を最大限に守るサポートをいたします。