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健康保険の被保険者(サラリーマンなど)が業務に就くことが出来ない場合に、会社に休んでいる時の生活保障として休業の4日目から支給されるものです。
よく健康保険はどんな業務上外問わず支給されると勘違いしている人がいますが、あくまで健康保険は業務外の怪我に対応し、業務上を事由とした怪我は労災からの対象となります。
健康保険の範囲内の療養であれば、実際に保険給付として受けた療養でなくてもよく、自費診療や、自宅療養でも支給されます。
現実に労働不能の体調でなくても、その被保険者が従事している労務に就労できない状態になっていればよい。したがって、通院のため事実上出勤できない場合や、症状悪化をおそれて医師が休業させた場合も支給される。
この3日間に公休日や祝祭日、年次有給日を含みます。またこの期間を有給とするか無給とするかは問われません。
支給額は一日につき標準報酬日額の2/3です。(ざっくり言えば、今までもらっていたお給料を30で割った額の2/3と考えてください。)
支給期間は、支給開始日から1年6ヶ月です。