社会福祉協議会による障害者などの援助制度

社会福祉協議会による障害者などの援助制度

社会福祉協議会とは、民間の社会福祉活動(社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助)を推進することを目的とした、民間組織であり、福祉課題や法の制度では補うことのできない様々な福祉ニーズに対し、住民が主体となって問題を解決し、その改善を図るための活動を行っている組織です。

生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業とは、低所得者や高齢者、障害者などが経済的に困窮した際に、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた範囲で資金の貸付けをしてもらえる制度です。当然、貸付けなので、返済義務やそれに伴う利子も発生します(連帯保証人がいる場合は無利子)。

*限度額や条件等の詳細は最寄りの社会福祉協議会へお問い合わせください。

日常生活自立支援事業

日常生活自立支援支援事業とは、知的障害者や精神障害者などで、日常生活を送る上で、十分な判断ができない人に対し、公共料金や税金の支払いなどのお金の出し入れを援助したり(財産管理サービス)、大切な書類や印鑑、預金通帳の保管の援助(財産保全サービス)を行ってもらえる制度です。また、利用者が、他の福祉サービスを利用する援助も一緒にして頂けます。

詳しくは最寄りの社会福祉協議会へお問い合わせください。

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