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病気や怪我によって生活に支障がある場合、その負担を軽減するために用意されているのが「障害者手帳」です。
しかし、「申請が面倒」「メリットがよく分からない」といった理由で取得をためらっている方も少なくありません。
特に、すでに障害年金を受給されている方にとっては、「診断書なし(無料)」で手帳を取得できる方法を知らないと、損をしてしまう可能性があります。
通常、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の申請には、医師が作成する「所定の診断書」が必要です。これには通常、5,000円〜10,000円程度の文書料がかかります。
しかし、「精神障害」を事由とする障害年金を受給している方に限り、診断書の代わりに「年金証書」の写しを提出することで申請が可能です。
障害年金の審査(日本年金機構)と、精神障害者保健福祉手帳の審査(自治体)は、等級判定のガイドラインがほぼ共通しています。「国(年金機構)がすでに障害の状態を認めているのだから、自治体もそれをそのまま認めましょう」という合理的な仕組みです。
| 障害年金の等級 | 手帳の等級 | 備考 |
| 1級 | 1級 | 最も重い等級。手厚い支援対象 |
| 2級 | 2級 | 日常生活に著しい制限がある状態。 |
| 3級 | 3級 | 労働や日常生活に制限がある状態。 |
【注意】
この「年金証書による申請」が使えるのは、「精神障害者保健福祉手帳」のみです。身体障害者手帳や療育手帳にはこの制度はありませんのでご注意ください。
手帳を取得する最大の意義は、「経済的な支出を減らし、生活の質を守る」ことにあります。メリットは多岐にわたります。
手帳を持っているだけで、本人またはその扶養者の税金が安くなります。
移動や通信にかかる固定費を削減できます。
「働くこと」に関する選択肢が広がります。
社会参加を促すため、多くの施設で割引が受けられます。
実際に市役所の窓口に行く際の具体的な流れです。
社会保険労務士として、よく相談される不安にお答えします。
バレません。
手帳を持っている情報は高度なプライバシー情報であり、自分から言わない限り、会社や近隣住民に知られることはありません。手帳を取得しても、それを会社に報告する義務はありません(ただし、障害者控除を受けるために年末調整で申告すれば経理担当者には分かる可能性は発生します)。
必ずしもそうではありません。
年金と手帳は連動して申請できますが、制度としては別物です。もし年金が停止になっても、手帳の更新時期(2年ごと)に改めて医師の診断書を提出し、該当すると判断されれば手帳は持ち続けられます。
「障害者手帳」という言葉の響きに抵抗感を持つ方も少なくありません。ですが、手帳はあなたという人間を定義するものではなく、「今の生活の負担を少しでも減らし、より生きやすくするための『便利なツール(道具)』」に過ぎません。
特に障害年金を受給されている方は、追加の費用負担なしで、税金の減免や将来のJR割引といった大きな権利を手に入れることができます。
まずは手帳を取得し、引き出しの中にしまっておくだけでも構いません。「いざという時に使えるカード」として持っておくことを強くおすすめします。