精神障害者福祉手帳について

精神障害者福祉手帳について

精神障害者福祉手帳とは?

精神障害が一定程度にあることを認定されれば、自立と社会参加の促進を図るため、精神障害者福祉手帳が与えられ、様々な支援策が講じられています。

受けられるサービス

  • 公的料金等の割引
  • NHK料金の減免
  • 税金の控除・減免
  • 所得税、住民税の控除
  • 相続税の控除
  • 自動車税、自動車取得税の
  • 生活福祉金の支給
  • 手帳所持者に対しての障害者雇用率へのカウント
  • 障害者職場適応訓練の実施

*障害者自立支援法による障害福祉サービスや自立支援医療による医療費の助成は精神障害者福祉手帳の有無にかかわらず受けられます。

*地域によっては、上記に加えて、携帯電話の割引なども行っている地域もあります。詳しくは市町村の担当窓口へかかってください。

対象となる方

精神疾患により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。

具体的には以下のような病気を対象としています。

統合失調症
うつ病、そううつ病などの気分障害
てんかん
薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
高次脳機能障害
発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
その他の精神疾患(ストレス関連障害等)

*知的障害であっても精神疾患がない方については、手帳の対象とはなりません。しかし療養手帳の対象にはなります。

*知的障害と精神疾患の両方がある場合は、精神障害者福祉手帳と療養手帳を受けることができます。

*初診日から6ヶ月以上経過していなければ、精神障害者福祉手帳は受けられません。

精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まであります。

等級障害の状態
1級日常生活の弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

*精神障害者福祉手帳の1級、2級は障害年金の1級、2級とは基本的には比例します。3級については障害年金の3級より少し幅が広いです。しかし、精神障害者福祉手帳と障害年金とでは審査する期間も法律も別個のものですので、精神障害者福祉手帳で1級をもらえたからといって必ず年金も1級になるとを保証されるものではないので注意が必要です。

*精神障害者福祉手帳は障害年金と違い、医師が出す診断書による等級がほぼそのまま認められます。精神障害者福祉手帳については明確に答えられても、障害年金については曖昧に答える医師が多いのもこのためです。

申請の方法

申請は、市町村の担当窓口で行ってください。

精神障害者福祉手帳を取得することのデメリット

私見ですが、精神障害者福祉手帳を取得することによるデメリットは、心理面と雇用面の側面があると思います。

心理的側面

「精神障害者」と認定されることへの抵抗感や、周囲からの理解が得られない事、そして、2012年に発生した事件(精神障害者福祉手帳を持っている事によりネットカフェへの入店を拒否された)もあるように、差別などによってご本人の心的ストレスが増える可能性があると思います。

雇用的側面

障害者者枠で雇用された場合、昇進や昇級、給与などの待遇面で一般の雇用よりも悪い条件の可能性があります。