不服申立て

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不服申立て(審査請求・再審査請求)

裁定請求の結果が不支給であったり、決定された等級に不服がある場合などは、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内であれば「不服申立て」の申請が可能です。

不服申立ては2審制をとっており、1審目が社会保険審査官による「審査請求」、2審目が社会保険審査会による「再審査請求」となっております。

審査請求・再審査請求

不服申立ての手続きは、文書(審査請求書等)または口頭で不服の理由などを申し立てることになっていますが、実務上は文書での申立てが基本となります。なお、申立て自体に手数料などの費用はかかりません。

それぞれの申立てができる期間(期限)は以下の通り定められています。

①審査請求(1回目) 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内

②再審査請求(2回目) 審査請求の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内

*「知った日」とは、決定通知書等が自宅に送付され、内容を確認できた日と同義と考えてください。 *「口頭」とは、審査官や審査会、年金事務所の窓口に出向き、陳述して聴取書を作成してもらうことを指します。原則として電話だけで済ませることはできません。

この期限は厳格に運用されていますが、「正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを証明(疎明)したときは、この限りでない」とされています。

ただし、この「正当な理由」とは、天災地変等により交通・通信機関が停止するなど、請求人にとってどうすることもできない客観的な理由を指します。過去の裁決では「入院していた」程度では認められないケースも多く、判断基準は非常に厳しいとお考えください。

不服申し立ては障害年金に精通した社会保険労務士の力が不可欠

服申立ては、ご自身だけで行うには大変厳しい制度です。厚生労働省の統計(社会保険審査会等の裁決状況)を見ても、請求側の主張が認められる割合(容認率)は、原処分変更を含めても10%程度であり、極めて狭き門であるのが現実です。 さらに近年は、**新規裁定における不支給決定の増加(審査の厳格化)**も指摘されており、個人での反証は年々難易度を増しています。

このような厳しい結果になってしまう最大の理由は、「審査請求という手続き自体の難しさ」にあります。

一度下された国の決定を覆すためには、単に「生活が苦しい」「納得できない」と感情的に訴えるだけでは意味がありません。 法令解釈、認定基準、過去の裁決例を深く理解し、医学的な検討を行ったうえで、論理的に整合性のとれた**「緻密な理由書」**を作成する必要があります。

ただでさえ病気で苦しまれている方が、この膨大な法的・医学的作業を一人で行うことはできるでしょうか。 非常に困難であると言わざるを得ません。

やはり、最初の請求で結果が出なかった場合こそ、専門家である社会保険労務士に任せるべきかと思います。

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