不服申立て

不服申立てについて

裁定請求の結果が、不支給であったり、等級に不服がある場合などは、不支給決定通知書が届いてから60日以内であれば「不服申立て」の申請が可能です。

不服申し立ては2審制をとっており、1審目が社会保険審査官による審査請求、2審目が社会保険審査会による再審査請求となっております。

審査請求・再審査請求

(再)審査請求は文書(審査請求書によって記載)または口頭で不服の理由などを申し立てればよいことになっており、費用はかかりません。

(再)審査請求は「処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない」とされています。

*知った日とは送付された日と同義と考えてください。

*「口頭」とは審査官や審査会、年金事務所で必要事項を話した上で聴取書を作成した上で年月日を記載し、陳述者とともに署名押印をすることです。原則として電話での「不服申立て」は認められないと考えてください。

(再)審査請求の期限は60日以内とされていますが、「正当な事由によりこの期間内に(再)審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。」とされています。

この正当な理由とは、天才事変等により交通通信機関の機能が停止するなど、請求人にとってうどうしようもすることのできない客観的な理由をいいます。

過去の裁決では医療機関への入院でも認められていないことから、この正当な理由の判断の基準はとても厳しいと思われます。

不服申し立ては障害年金に精通した社会保険労務士の力が不可欠

何も知らないこの制度を知らない人が審査請求をしても大変厳しい制度かと思います。平成24年度の容認率をみると、原処分変更により取下件数を含めてもわずか7.6%です。

このような結果を招いてしまう理由としては、審査請求自体の難しさがあります。

審査請求は法令解釈、認定基準、裁決例を学び、医学的検討を行い、その上で感情、論理を合わせた繊密な理由書を書く必要があります。

ただでさえ、病気で苦しまれているかたがこの膨大な作業を一人で行えるでしょうか。

甚だ疑問です。

やはり、専門の社会保険労務士に任せるべきかと思います。