目次
1. はじめに
障害年金の受給が決定し、お手元に「年金証書」が届いた方へ。 年金証書は、あなたが公的年金を受け取る権利(受給権)を有していることを証明する極めて重要な公文書です。 証書には等級や支給額など多くの情報が記載されていますが、受給を継続するために特に確認が必要な項目がございます。 本ページでは、証書の記載内容と、必ずご確認いただきたいポイントについて解説いたします。
2. 年金証書の全体図と重要確認箇所
まず、証書の全体をご確認ください。 障害年金証書(国民年金・厚生年金保険年金証書)において、特に重要となるのは以下の3つのエリアです。
- ① 基礎情報: 被保険者ご本人を特定する番号および受給権の内容
- ② 支給額: 決定された年金額(年額)
- ③ 障害状態と更新時期: 認定された障害等級および次回の診断書提出時期
3. 【最重要】障害等級および次回診断書提出年月(更新時期)について
証書の右下(または「障害状況」欄)をご確認ください。ここには受給継続に関わる最も重要な情報が記載されています。
障害等級
認定された障害の等級(1級・2級・3級)が記載されています。 この等級に基づき、年金額が決定されております。
次回診断書提出年月(更新時期)
障害年金には、障害の状態が変わらないとされる「永久認定」と、定期的に診断書の提出が必要な「有期認定」がございます。
- 日付の記載がある場合(有期認定) ここに記載されている年月が、次回の更新時期(障害状態確認届の提出時期)となります。 この期日までに医師の診断書を提出し、引き続き障害の状態にあると認められなければ、年金の支給が停止される可能性があります。 当該年月の約3ヶ月前に日本年金機構より書類が送付されますが、記載された年月をご自身の手帳やカレンダー等に記録し、管理することを強く推奨いたします。
- 「」や「※」等の記載がある場合(永久認定) 更新の必要はなく、原則として生涯にわたり受給が継続されます。
4. 受給金額(年金額)の確認
証書の中段、「年金額」の欄をご確認ください。
- 記載されている金額 ここに記載されている金額は、1年間に支給される総額(年額)です。
- 1回あたりの振込額(目安) 年金は原則として偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の15日に、前2ヶ月分が振り込まれます。 したがって、記載されている年金額を6等分した金額が、1回あたりの振込額の目安となります。 ※実際の振込額には、ここから社会保険料や税金等が控除される場合や、加給年金等が加算される場合があります。詳細は別途送付される「年金振込通知書」をご確認ください。
5. 基礎年金番号および年金コードについて
証書の上部をご確認ください。
- 基礎年金番号 国民年金・厚生年金保険共通の、個人を特定するための番号です。今後、年金事務所等へお問い合わせを行う際や、各種届出を行う際に必須となります。
- 年金コード 受給している年金の種類を表す4桁の記号です(例:6350など)。制度上の区分を識別するために用いられます。
一般的な年金コードを下記に記します。
前2桁が
- 03:旧法厚生年金障害年金
- 06:旧法国民年金障害年金
- 13:障害基礎年金・障害厚生年金(初診日が厚生年金の場合の2階建ての年金)
- 26:障害基礎年金(国民年金加入中の初診)
- 63:20歳前に初診日がある障害基礎年金
6. 年金証書の保管について
確認が済みましたら、年金証書は大切に保管してください。
- 保管場所 再発行には時間を要するため、紛失のリスクを避けるよう厳重な管理をお願いいたします。
- 写し(コピー)の作成 万が一の紛失や、手続きでの参照用に、スマートフォンのカメラで撮影するか、コピー(写し)を取っておくことをお勧めいたします。
ご不明な点や、記載内容に事実と異なる点がある場合は、管轄の年金事務所または社会保険労務士等の専門家へご相談ください。
公的機関の参考リンク