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基本手当とは、雇用保険の被保険者が失業した際に、受給資格者の年齢や勤続年数などに応じて、勤めていた時の賃金に応じて、一定額が支給される制度です。
雇用保険上での失業とは、労働の意思及び能力があるにも関らず、職業につけない状態にあることをいいます。
障害年金受給中の方が退職し、雇用保険上の失業の状態にあるのであれば、支給調整もなく障害年金、基本手当のどちらも全額受給できます。
ただし、障害年金1、2級の方は、原則として就労できない状態であることを前提とするもである以上、労働の能力があるとはいえないので、基本手当を同時にもらうことは難しいと考えてください。