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心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公的制度が「自立支援医療」です。
通常の健康保険(3割負担)に加え、この制度を利用することで窓口負担が原則1割になります。さらに、所得や病状に応じて月額上限額が設定されるため、長期的な治療が必要な方にとって極めて重要なセーフティネットとなります。
この記事では、制度の対象者、自己負担の仕組み、申請のポイントまでを網羅的に解説します。
「自立支援医療」は総称であり、対象となる障害や年齢によって以下の3種類に分類されます。
| 種類 | 対象者・内容 | 具体例 |
| ① 精神通院医療 | 精神疾患(てんかんを含む)があり、通院による継続的な治療が必要な方。※入院医療は対象外です。 | 統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、認知症など。 |
| ② 更生医療 | 身体障害者手帳を持つ18歳以上の方で、手術等により障害の除去・軽減が見込める場合。 | 人工透析(腎臓機能障害)、心臓ペースメーカー埋込術、人工関節置換術、角膜移植術など。 |
| ③ 育成医療 | 身体に障害がある児童(18歳未満)で、手術等により障害の除去・軽減が見込める場合。※手帳の有無は問いません。 | 口唇口蓋裂の形成術、先天性心疾患の手術、四肢の機能障害に対する手術など。 |
注記: 最も利用者数が多いのは「① 精神通院医療」です。以下、共通事項を含め解説します。
この制度の最大のメリットは、医療費の負担軽減です。
通常、健康保険等の自己負担は3割(現役世代)ですが、自立支援医療受給者証を提示すると、指定の医療機関・薬局での支払いが1割になります。
世帯の所得状況や病状(重度かつ継続)に応じて、1ヶ月あたりの支払い上限額が設定されます。上限に達した時点で、その月の支払いはそれ以上発生しません。
ここでの「世帯」とは、住民票上の世帯ではなく、「同じ健康保険に加入している家族」を指します。
| 世帯の所得区分(市民税の課税状況) | 通常の方の上限額 | 「重度かつ継続」の方の上限額 |
| 生活保護 | 0円 | 0円 |
| 低所得1(世帯全員が非課税・本人収入80万円以下等) | 2,500円 | 2,500円 |
| 低所得2(世帯全員が非課税・低所得1以外) | 5,000円 | 5,000円 |
| 中間所得1(課税世帯・所得割3万3千円未満) | 医療費の1割※1 | 5,000円 |
| 中間所得2(課税世帯・所得割3万3千円以上23万5千円未満) | 医療費の1割※1 | 10,000円 |
| 一定所得以上(所得割23万5千円以上) | 対象外(3割負担) | 20,000円 ※2 |
※1: 医療保険の「高額療養費制度」の限度額が適用されますが、実質的には1割負担です。
※2: 「重度かつ継続」に該当する場合のみ、特例として制度の対象となり、上限2万円が設定されます(本来は対象外の所得層です)。
上記の表にある通り、「重度かつ継続」の範囲に認定されると、中間所得層以上でも負担上限額が低く抑えられます。
以下のいずれかに該当する場合に認定されます。
自立支援医療は、どの病院でも使えるわけではありません。
申請窓口は、お住まいの市区町村の障害福祉課(名称は自治体による)です。
必要書類
有効期間と更新
なりません。
自立支援医療は、申請した「対象となる障害(精神疾患や身体障害)」の治療や投薬に限られます。風邪薬や、関係のない怪我の治療は通常の3割負担です。
なりません。
「精神通院医療」はその名の通り「通院」のみが対象です。精神科であっても、入院費や入院時の食事代は対象外です(これらは高額療養費制度などでカバーします)。
原則として戻りません。
申請受理日以降の医療費が対象となります。診断がついたら、できるだけ速やかに申請することが重要です。
精神科に通院されている方で、まだこの制度を利用していない場合は、主治医や病院のソーシャルワーカー、または市役所の窓口へ相談することを強くお勧めします。
特に、「現在は3割負担だが、通院費が家計を圧迫している」という場合、この制度を利用することで月々の支払いが数千円(あるいは0円)に固定され、安心して治療を継続できる環境が整います。