自立支援医療制度について

自立支援医療制度について

自立支援医療制度とは、精神疾患で通院治療を受ける人を対象に、医療費の自己負担額を通常の3割負担を1割に軽減してもらえる制度です。なお、世帯の所得が一定以上の場合は、「重度かつ継続」した状態の場合に限られます。

*入院治療は対象ではありません。

対象の疾病

うつ病や躁鬱病などの気分障害、統合失調症や知的障害、てんかん等の全ての精神疾患が対象です。

障害年金とは異なり、不安障害や強迫性障害等の神経症であっても自立支援医療制度の対象ですのでご安心ください。

有効期限

自立支援医療の受給者証の有効期限は原則として1年であり、1年ごとに更新が必要となります。また、有効期間の終了日の3カ月前から更新手続ができます。

対象の疾病

自立支援医療制度を申請する時は、精神障害者保健福祉手帳と同時に申請するのがお勧めです。なぜなら、精神障害者保健福祉手帳用の診断書が、自立支援医療の申請の際に提出する必要がある医師の意見書の代わりにもなりますので、申請費用の節約になるかです。