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診断書に書かれてある傷病名を転記してください。
未納期間が多くて保険料納付要件が満たさなかった場合であっても、病歴・就労状況等申立書に社会的治癒(約5年以上病院を受診していない期間があったら、一旦傷病が治ったとみなして再発後の病院を初診日となる)を訴えれば、救済される可能性があります。
(社会的治癒が認められるポイント)
社会的治癒を訴える場合は、必ず受診していなかった期間の自覚症状の程度や日常生活の状況、就労の状況を記載して下さい。ポイントを具体的にいうと、「受診していなかった期間において、いかに支障なく過ごしていたか」を訴えてください。
また、社会的治癒の期間に、フルタイムで欠勤や遅刻・早退などがなく、昇級をしながら就労ができていたというのは、社会的治癒を訴える上で大きなプラス要素となりますので、その期間のタイムカードや給与明細、上司・同僚の供述書などの客観的証拠をできるだけ集めると良いと思います(治癒する前に最後に行った病院での受診状況等証明書の終診時の転帰欄に「治癒」と記載されれば、その受診状況等証明書も添付してください。)
(相当因果関係について)
相当因果関係に関して、受診していなかった期間であっても、前後の傷病に相当因果関係があると主張する場合には、前発傷病から記載をしていきいます。この期間において、受診していなかったが傷病は継続していたことを主張し、受診していなかった理由とともに、当時の日常生活能力や労働能力の低下の程度をできるだけ具体的に記載して下さい。
相当因果関係がないと主張する場合にも、受診状況等証明書や診断書等で相当因果関係が認定される可能性がある前発傷病が記載されている場合には、前発傷病との経過を記載し、念の為に請求書には「相当因果関係はないと考えられるため初診日は○年○月○日として請求する」なと記載するといいと思います(それがないと受理されたとしても返戻される場合がります)。
発達障害や知的障害の場合、0歳の時か現在まで記入する必要があります。病歴・就労状況等申立書に記載要領には「3〜5年ごとに記載して下さい」とあるのですが、知的障害や発達障害の場合は、幼少期・小学校・高校・その後の成人期などに分けて記載した方が書きやすいと思います。その他の記載ポイントは以下に列挙します。
精神疾患の場合、会社に在籍しているものの欠勤・遅刻・早退を繰り返したり、休職期間中のケースも多くあります。診断書では、障害認定日から請求日までの休職、退職、復職、転職、制限勤務の内容、およびそれぞれの期間、症状の継続性、日常生活状況等は把握できません。そのため、病歴・就労状況等申立書でこのことをしっかり記載しましょう。その他の記載ポイントは以下に列挙します。
(1)診断書が複数ある場合や障害が複数の部位にわたる場合は、原則として傷病ごとに作成します。ただし診断書が複数ある場合でも、傷病が一つならば、病歴:就労状況等申立書は1枚になります。
(2)治療経過、症状等が記載されていないと「不備書類」とされることがあります。
上記で述べた項目は最低限のチェック項目です。実務上では、他にも合わせて確認したいポイントを押さえた上で、それぞれの事案に合わせた病歴・就労状況等申立書を完成させなければなりません。病歴・就労状況等申立書は、審査に大きく影響します。
思わぬ不利益をこうむらないためにも、専門家にチェックしてもらう、というのは大切です。
弊社では病歴・就労状況等申立書の添削サービスを行っているので是非ご活用ください。