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障害年金の1級、もしくは2級を獲得すると国民年金の保険料が免除されます(法定免除)。「免除」というと聞こえはいいですが、実際は、免除制度を利用すると将来もらうであろう老齢年金には半分の額しか反映されないのです。
例えば、65歳以上でうつ病で障害年金の受給中の方が、更新の時には、障害の程度が軽快し、障害年金を受給できる障害の状態に該当しなくなってしまったとします。その時に、障害年金の代わりとして、受け取る老齢年金は、免除を受けていた期間については半分の額で計算されてしまいますので、低年金になってしまう事態が発生してしまうのです。
このような制度に不満の声が続発した為、平成26年4月1日の法改正で希望があれば障害者であっても保険料を納付することができるようになりました。
現況届は本人死亡による不正受給防止のための本人確認のようなものです。ハガキサイズの用紙が毎年誕生日の初頭に送られてきます。これを提出しなければ、年金の支給が一時停止されるので注意しましょう。
受給権を獲得すると永遠にそれが認められるわけではなく一定期間ごとに認定の更新をしなければなりません。この期間は認定医が障害の状態の変動される可能性を考慮され決定されます。次回の更新がいつかは年金証書の「次回診断書提出年月」を確認してください。この診断書を「障害状態確認届」といいます。障害状態確認届を提出後、特に等級変更がなければ「次回診断書提出年月日のお知らせ」が届き、等級変更があれば「支給額変更通知書」が届きます。
額改定請求とは障害状態確認届とは異なり、障害の程度が増進した時に自ら申告して審査してもらうものです。ただし、この改定請求は従前の支給決定があってから1年を経過後しか原則として行うことができません。