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このページでは「20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限」について、基準、扶養親族による加算額、判定に用いる所得の定義、計算例を整理しています。
令和7年10月1日から、
半額停止基準:前年の所得が「376万1,000円」を超える
全額停止基準:前年の所得が「479万4,000円」を超える
*上記基準額は、扶養親族等がいない場合の金額です。
*半額停止基準を超え、全額停止基準以下の所得の場合は、年金額の2分の1が停止されます。
扶養している家族がいる場合は、その人数に応じて所得制限額が上乗せされます。
基本的には 扶養親族1人につき38万円 加算されます。
ただし扶養している家族の区分によって加算額が変わり、
と、それぞれ加算額が増える仕組みになっています。
支給停止の判定に用いられるのは、税法上の「総所得金額」から、障害者控除や医療費控除などの特定控除を差し引いた後の「所得額」です。年金や給与の額面(収入)とは異なりますので、必ず市区町村長の発行する所得証明書や源泉徴収票(給与所得控除後の金額)に基づき確認する必要があります。
所得制限が適用されるのは、「20歳前傷病による障害基礎年金」のみです。厚生年金保険の加入期間中に初診日がある場合の「障害厚生年金」には、所得制限は適用されません。
例1:単身者(扶養親族0人)の場合
例2:一般扶養親族が1人いる場合
例3:特定扶養親族が1人いる場合