うつ病の受給事例

【さいたま市】うつ病で障害基礎年金2級を受給できた40代女性のケース

相談者40代女性
傷病名うつ病
決定した年金と等級障害基礎年金2級
申請方式事後重症請求

発病の経緯と相談時の状況

令和4年6月頃から職場で周囲の目が気になるようになり、仕事に集中できなくなってしまった。

出勤困難な状態に陥り、通院した結果、うつ病と診断され、投薬治療を開始したが、改善せず、退職。

その後入院も経て、現在は通院での投薬治療を行っている。


食事のコントロールが困難で、パン1個で満腹になることもあれば、反対に過食に陥ることもある。結果として体重は約15キロ増加。

入浴は週に2〜3回程度にとどまり、掃除や洗濯などの家事はまったく手がつけられず、家族に委ねている。

意欲の著しい低下と慢性的な疲労感が続いており、外出はほとんど行わず、他者との接触も避けがち。

買い物に出ることすら負担に感じる一方で、気分が高揚している時期には不要な物を大量に購入する傾向があり、金銭管理が困難となっている。

希死念慮は断続的に出現し、ときに強くなることがある。

依頼から請求までのサポート

来所が困難で、オンラインでの申請を希望されたため、ラインのやり取りで申請させていただきました。ご本人も医師も迅速に対応していただいたため、1か月程度での申請ができました。

結果

障害基礎年金2級の受給が決定しました。

下の表で、黄色に該当する事例です。

判定平均/程度(5)(4)(3)(2)(1)
3.5以上1級1級又は2級   
3.0以上3.5未満1級又は2級2級2級  
2.5以上3.0未満 2級2級又は3級  
2.0以上2.5未満 2級2級又は3級3級又は3級非該当 
1.5以上2.0未満  3級3級又は3級非該当 
1.5未満   3級非該当3級非該当

《表の見方》

1.「程度」は、診断書の記載項目である「日常生活能力の程度」の5段階評価を指す。 2.「判定平均」は、診断書の記載項目である「日常生活能力の判定」の4段階評価について、 程度の軽いほうから1~4の数値に置き換え、その平均を算出したものである。

3.表内の「3級」は、障害基礎年金を認定する場合には「2級非該当」と置き換えることと する。 《留意事項》 障害等級の目安は総合評価時の参考とするが、個々の等級判定は、診断書等に記載される 他の要素も含めて総合的に評価されるものであり、目安と異なる認定結果となることもあり 得ることに留意して用いること。