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特別障害手当は、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給される、国の手当です。
障害年金や障害者手帳の等級とは異なる独自の基準があり、「在宅で重い障害を持つ方」を支えるための重要な福祉制度です。
金額は物価変動等により毎年度改定される可能性があります。
手当は毎月支払われるのではなく、年4回、3ヶ月分まとめて指定口座に振り込まれます。
| 支給月 | 対象期間 |
| 2月 | 11月・12月・1月分 |
| 5月 | 2月・3月・4月分 |
| 8月 | 5月・6月・7月分 |
| 11月 | 8月・9月・10月分 |
この手当の認定基準は非常に厳しく設定されています。「身体障害者手帳1級だから自動的に貰える」というものではありません。
おおむね、身体障害者手帳1級・2級程度の障害が重複している場合や、それと同等の疾病・精神障害により、食事・用便・着替えなどの日常生活動作に全面的な介助が必要な状態、あるいは絶対安静の状態などが該当します。
どんなに障害が重くても、以下のいずれかに当てはまる場合は受給できません。
「特別障害者手当について」https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/tokubetsu.html
受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
(単位:円、令和7年8月以降適用)
| 扶養親族等の数 | 受給資格者本人 | 受給資格者の配偶者及び扶養義務者 | ||
| 所 得 額(※) | 参考:収入額の目安 | 所 得 額(※) | 参考:収入額の目安 | |
| 0 | 3,661,000 | 5,252,000 | 6,287,000 | 8,319,000 |
| 1 | 4,041,000 | 5,728,000 | 6,536,000 | 8,586,000 |
| 2 | 4,421,000 | 6,203,000 | 6,749,000 | 8,799,000 |
| 3 | 4,801,000 | 6,668,000 | 6,962,000 | 9,012,000 |
| 4 | 5,181,000 | 7,090,000 | 7,175,000 | 9,225,000 |
| 5 | 5,561,000 | 7,512,000 | 7,388,000 | 9,438,000 |
※所得額の計算には、障害者控除や医療費控除などの各種控除が適用されます。詳しくは自治体の窓口での確認が必要です。
申請窓口は、お住まいの市区町村の「障害福祉課」(またはそれに準ずる窓口)です。
はい、併給可能です。
障害年金(1級・2級)をもらっていても、要件を満たせば特別障害手当も受け取ることができます。これは非常に大きなメリットです。
「障害児福祉手当」の対象になります。
20歳未満の場合は、別の制度である障害児福祉手当の対象となります。20歳になった段階で、特別障害手当への切り替え申請を行います。
非課税です。
特別障害手当は所得税や住民税の対象にはなりません。
特別障害手当は、「在宅での重度介護」を経済的に支えるための制度です。
「寝たきりで介護が大変だけれど、施設には入っていない」「障害年金だけでは生活が苦しい」という場合、要件に当てはまる可能性があります。
ご自身やご家族が対象になるかもしれないと思ったら、まずは市区町村の障害福祉担当窓口へ相談してみてください。