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「病院に問い合わせたら、カルテはもう破棄されていた…」
「医療機関が閉院していた…」
障害年金の申請で最も多いトラブルがこれです。 法律上、カルテの保存義務は5年。初診から長い年月が経っている場合、当時の記録(医証)が手に入らないことは珍しくありません。
「証明できないなら、年金は諦めるしかないのか?」 いいえ、まだ諦めるのは早いです。
今回は、意外なものが証拠として認められた実例と、カルテがない時の「次の一手」について解説します。
以前、初診日の証明が全く取れずに困り果てていたご依頼者様がいらっしゃいました。 診察券もなく、領収書も残っていない。万事休すかと思われたその時、ふと思い出してログインしたのが、昔使っていたSNS「mixi(ミクシィ)」でした。
過去の日記を検索すると、まさに初診日と主張していた時期に、こんな投稿があったのです。
「最近調子が悪くて、今日○○クリニックに行ってきた。先生に●●って言われて薬が出た。しばらく通うことになりそう…」
日付はサーバーに記録されており改ざんできません。 この日記が、「請求者が申し立てた初診日について参考となる他の資料」として認められ、無事に障害年金の受給に繋がりました。
国(厚生労働省)の通知では、カルテ(医証)が得られない場合、以下の方法で初診日を証明することを認めています。
カルテがない時の強力な武器である「第三者証明」ですが、「三親等以内の親族はNG」など国が定める厳格なルールがあります。誰に頼めばいいのか、確実に認めてもらうための要件については以下の専用マニュアルで徹底解説しています。
もし、あなたの初診日が20歳より前(国民年金加入前)にある場合は、さらに柔軟な審査が行われます。 この場合、第三者証明が1枚しかなくても、内容や他の状況から総合的に判断して認められるケースがあります。
「紙の資料は何もない」という方でも、スマホの中やクラウド上、古いブログやメールの送信履歴に、通院の事実を示す痕跡が残っているかもしれません。
障害年金は「初診日が一日でもズレると受給できない」こともある厳しい世界ですが、使える証拠はカルテだけではありません。 「こんなものは証拠にならないよね?」と自己判断して捨ててしまう前に、ぜひ一度私たち専門家にご提示ください。その「記録」が、将来の安心をつかむ鍵になるかもしれません。
執筆者情報
氏名(社労士名):野口幸哉
所属:東京・埼玉精神疾患障害年金ネット
資格:社会保険労務士
専門領域:障害年金、精神疾患に関するサポート業務
実務経験:10年以上、申請代行800件以上
プロフィールページはこちら → https://lin.ee/N7Xm2sR
監修
監修者:野口幸哉(社会保険労務士)
※本記事は専門家による内容確認(ファクトチェック)を経て公開しています。