【速報】令和8年度(2026年度)の障害年金額が公表されました

2026年1月23日、厚生労働省より令和8年度(2026年4月分以降)の年金額改定が発表されました。

障害年金を受給されている方、これから申請を予定されている方にとって最も重要となる「令和8年度の新しい年金額」について、決定情報を速報コラムとしてまとめます。

金額に誤りがないよう、厚生労働省の公表数値を基に整理しましたので、ご自身の受給額の確認にお役立てください。

目次

1. 令和8年度の改定率

令和8年度の年金額は、昨今の賃金上昇や物価変動を反映し、以下の通り**プラス改定(増額)**となります。

  • 障害基礎年金: 前年度比 +1.9%
  • 障害厚生年金: 前年度比 +2.0%(報酬比例部分)

物価高が続く中、年金額も3年連続での引き上げとなりました。

2. 【等級別】令和8年度 障害年金の支給額

もっともベースとなる「障害基礎年金」および「障害厚生年金の最低保証額」の改定額は以下の通りです。

※金額は原則として「昭和31年4月2日以後生まれの方(新規裁定者)」の基準額です。

① 障害基礎年金(1級・2級)

国民年金加入者や、厚生年金加入者の基礎部分となる金額です。

等級年額(令和8年度)月額換算対前年度増減
11,059,12088,260+1,625円/月
2847,29670,608+1,300円/月

• 1級は2級の1.25倍の額となります。

  • 2級の額は、老齢基礎年金の満額と同額です。

② 障害厚生年金(3級・最低保証額)

障害厚生年金(3級)には、計算された年金額が低くなりすぎないよう「最低保証額」が設けられています。この保証額も引き上げられました。

項目年額(令和8年度)月額換算
3最低保証額635,47252,956

※障害厚生年金の1級・2級・3級(報酬比例部分)は、ご自身の給与記録(平均標準報酬額)に基づいて計算されますが、その計算単価も+2.0%の改定となります。

3. いつから金額が変わる?

この新しい金額が適用されるのは「令和8年4月分」からです。

年金は「後払い」の仕組み(偶数月に前2ヶ月分を支給)であるため、実際に新しい金額が口座に振り込まれるのは2026年6月15日(月)の支給日からとなります。

  • 4月15日支給分: 2月・3月分(令和7年度の旧額)
  • 6月15日支給分: 4月・5月分(令和8年度の新額

4. まとめ

令和8年度は、基礎年金部分で1.9%の増額となりました。

障害年金は非課税所得であり、この増額分はそのまま手取りの増加につながります。日本年金機構から6月頃に届く「年金額改定通知書」にて、正確な決定額が通知されますので、到着次第必ずご確認ください。

今後も物価や賃金の動向により、毎年度金額が見直される仕組みとなっています。生活設計の基礎となる数字ですので、最新情報を把握しておきましょう。

執筆者情報
氏名(社労士名):野口幸哉
所属:東京・埼玉精神疾患障害年金ネット
資格:社会保険労務士
専門領域:障害年金、精神疾患に関するサポート業務
実務経験:10年以上、申請代行800件以上
プロフィールページはこちら → https://lin.ee/N7Xm2sR

監修
監修者:野口幸哉(社会保険労務士)
※本記事は専門家による内容確認(ファクトチェック)を経て公開しています。

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