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受付時間:10:00~20:00(土・日・祝日を除く)
\ 無料相談実施中/
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お問い合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
まずは、簡易的な受給診断をさせていただき、障害年金の受給の可否や、受給できる場合の等級予測等をアドバイスさせて頂きます。
ご依頼をお考えの場合、STEP2へ進みます(ご依頼されるかどうかは、相談の上、ご検討頂いてかまいません)。

今後の手続きの方法や方針、当社の報酬体系について説明させていただきます。
ご納得いただき、代行のご依頼を頂きましたら、ご契約していだきます。(保険料を納付要件を満たしているかどうかが不明な場合は、年金事務所において調べてからご契約していただく場合もございます。)
*当社では、お客さまにご納得いただけないまま、手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明な点がございましたら、お気軽にお知らせ下さい。
面談をご希望の際の、面談場所については当事務所、もしくは、出張相談として、ご依頼者様のご自宅やファミリーレストラン等、お客様のご都合に応じて配慮いたします。

初診日までの保険料が一定の基準以上納付されていることが、障害年金請求の大前提となります。要件を満たしているかどうか、当社が確認いたします。
*障害厚生年金の年金額は年金事務所で試算がきるので、この時点で回答いたします。

初診日の証明を得る為に受診状況等証明書を取得する手続きに進みます。医療機関との連絡から、書類の不備確認まで当社が行いますのでお客さまにご負担は一切かけません。
*ご依頼主様のご要望がある場合はご自身で取得して頂くことも可能です

「受診状況等証明書」が整ったら診断書の作成を状況に合わせて以下の病院のどちらかに依頼します。
*当社はご依頼主様と医師との信頼関係を崩さないことに最大限配慮いたします。

この申立書は唯一、自らが行政に対し病状を訴えることが出来る書類です。この申立書に不備や診断書との矛盾点があると実態より低い等級にされてしまったり、不支給になってしまう可能性もあります。ご依頼主様から日常生活の状況を細かく聞き取り、その内容を適正に盛り込んで、責任を持って作成いたします。

必要書類を集め、裁定請求書を年金事務所又は市町村役場に提出します。提出後の照会や問い合わせは当社が対応いたします。
*上記ステップは順番が前後して進めることがあります。
