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【独自】障害年金、医師の判定を破棄 機構職員、ひそかにやり直し(Yahoo!ニュース)
先日報じられた日本年金機構による「障害年金認定調書の破棄・やり直し」問題。このニュースは、我々社労士の間でも激震が走っています。今回は、さらに一歩踏み込み、「職員の刑事責任」や「組織的関与の疑い」について、法的・実務的な視点から考察します。
「公文書を勝手に捨てたのだから、犯罪ではないのか?」という声が多く上がっています。結論から言えば、「公用文書等毀棄罪(刑法258条)」に抵触する可能性が極めて高いと考えられます。
認定調書は、医師の判断を記録した極めて重要な公文書です。これを職員が独断でシュレッダーにかける行為は、正当な理由がない限り明らかな違法行為です。もし「不支給にするために意図的に破棄した」ことが立証されれば、刑事罰の対象となり得ます。
また、虚偽の記録を新たに作成していれば「虚偽公文書作成罪」も視野に入ります。行政の根幹を揺るがす、極めて重い罪です。
機構側は「事実関係を確認中」としていますが、関係者の証言では「長年続いていた」とされています。ここから推察されるのは、これが一部の職員による単独犯ではなく、「組織的な隠蔽・調整」であった可能性です。
なぜ、手間をかけてまで判定をやり直す必要があったのか? そこには、「支給件数(または不支給率)を一定の範囲内に収めたい」という、行政側の歪んだコントロール(ノルマや予算意識)が働いていた疑いを拭い去れません。もし組織的なマニュアルや暗黙の了解が存在していたのであれば、それはもはや公的年金制度の「崩壊」を意味します。
報道にある「判定が甘すぎるからやり直す」という職員の判断。そもそも、医学的知識を持たない職員が、専門医の判断を「甘い」と断じること自体が異常です。
これは、本来「医学的基準」で決まるべき障害年金が、「事務的な都合」で操作されていたことを示唆しています。
このような運用が行われていたとしたら、我々が日々行っている「適正な申請」は何だったのか。怒りを禁じ得ません。
この問題が明らかになった以上、過去に不支給決定を受けた方々の中に、「実は支給されるはずだったのに、職員に判定を握りつぶされた人」が含まれている可能性が非常に高いです。
私たちは今後、以下の活動を強化していく必要があります。
障害年金は、憲法25条(生存権)に基づいた公的扶助の側面も持つ重要な制度です。その信頼を、身内の「さじ加減」で破壊した日本年金機構の罪は、万死に値すると言っても過言ではありません。
この闇がすべて解明され、公正な審査が取り戻される日まで、私は専門家として、そして一人の人間として、この問題を厳しく注視し続けてまいります。
執筆者情報
氏名(社労士名):野口幸哉
所属:東京・埼玉精神疾患障害年金ネット
資格:社会保険労務士
専門領域:障害年金、精神疾患に関するサポート業務
実務経験:10年以上、申請代行800件以上
プロフィールページはこちら → https://lin.ee/N7Xm2sR
監修
監修者:野口幸哉(社会保険労務士)
※本記事は専門家による内容確認(ファクトチェック)を経て公開しています。