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年金時効特例法は、年金記録の訂正により本来受け取るべき年金が時効で消滅していた場合でも、一定の要件のもとで全期間分を遡って支給するための制度です。本ページでは制度の趣旨、対象となるケース、支給内容と注意点をわかりやすく整理して解説します。
一般に「年金時効特例法」と呼ばれますが、正式名称は 「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第109号)」 およびこれに関連する時効の特例規定を指します。平成19年(2007年)に発覚した「消えた年金問題」を契機に、国の記録管理の不備による不利益から受給者を救済するために制定されました。
本来、年金は法律に基づき「5年」で時効消滅します。しかし、
障害年金でこの特例を受けるには、単に「昔から障害者だった」というだけでは不十分です。以下のフローが必須となります。
実務上、ここが最も重要です。以下のケースは、国のミス(記録の誤り)ではないため、特例は適用されず「5年の壁」に阻まれます。
まずは「年金記録の訂正」があったかどうかが唯一の判断基準です。 ねんきん定期便や年金事務所で確認できる「被保険者記録回答票」を見て、過去の職歴に漏れや誤りがないかを確認してください。記録に訂正がない限り、障害年金の時効特例法が適用されることはありません。記録の精査は複雑なため、不自然な空白期間がある場合は社労士による記録調査をお勧めします。
「年金記録の訂正」を認めてもらうための、客観的かつ具体的な証拠資料が必要です。
この特例は、日本年金機構が管理している現在の記録(未加入期間や低い報酬額など)が誤りであることを、国が認めない限りスタートしません。具体的には以下のような情報・資料が必要となります。
雇用や給与に関する直接的な資料
本人の記憶だけでは記録は訂正されません。当時の勤務実態を証明するものが最優先です。
請求内容に関する状況が分かる資料として例をあげると以下のようものになります。