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うつ病等の精神疾患の場合、無事に障害年金を受給したとしても、永遠にそれが支給されるわけではありません(有期年金)。
具体的には、障害年金の支給が決まった際に送られてくる年金証書の記載の期限ごとに障害状態確認届を提出をし、その結果によって今後の障害年金の継続の可否や等級の変更が決定します。この期限は病名や、本人の病歴、病状、年齢等の要素を元に1年〜5年の範囲で決められます。
また、障害状態確認届の提出指定日は本人の誕生日の末日(20歳前障害の場合は毎年7月末日)となっており、誕生月の初頭(20歳前障害の場合は毎年6月末頃)に日本年金機構から本人宛に障害状態確認届が送られてきます。
障害状態確認届は別名「現況診断書」といわれるように、障害の状態を確認するための診断書です。障害状態確認届は裁定請求の時に出した最初の診断書とは下記の点が違います。
①傷病の発生年月日や初診日などの欄がない
②最近1年間の治療内容、期間、経過、その他参考になる事項欄がある。
③治療歴の括弧に「最近5年間の治療歴をご記入ください」という欄が設けられていること等