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障害年金は、病気やケガで日常生活に支障が出たとき、国から支給される大切な生活保障制度です。
その中でも「20歳前の障害年金(正式には20歳前傷病による障害基礎年金)」は、20歳になる前に発症した障害でも年金を受け取ることができる特別な制度です。
以下の条件を満たす方が対象になります。
障害認定日が20歳より前の場合:
➡ 20歳に達した月の翌月分から支給開始
障害認定日が20歳以降の場合:
➡ 認定日の翌月から支給開始
※障害の状態によって「事後重症請求」も可能です(請求日以降の支給)
20歳前障害年金には、本人の前年所得に基づく支給停止の制度があります。
例(扶養親族なしの場合):
※扶養家族の有無などにより基準額は変動します。