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20歳前の傷病による障害基礎年金とは

年金は、原則20歳から納めます。

それでは、まれつき障害があった人や20歳前に障害状態になってしまった方、また20歳前の傷病が原因で20歳を過ぎた後に障害になった方たちは障害年金で保護されないのでしょうか?

いいえ、そのような方たちを対象とした所得保証が、障害年金として支給されます(20歳前の障害基礎年金)。

しかし、請求者に負担を求めない無拠出年金の形で支給していますので、一般の障害年金とは異なり、所得による制限があります。また障害基礎年金の障害等級である2級以上に該当しなければいけないので少々ハードルは高くなっているのが特徴です。

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日

一般の障害年金の障害認定日は原則として、初診日から1年6ヶ月経過日ですが、

20歳前傷病による障害基礎年金は、障害認定日以後に20歳に達した時は20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに支給するとしてます

 

15歳に初診日がある時→20歳に達した日が障害を認定する日

19歳3ヶ月に初診日がある場合→20歳9ヶ月の日が障害認定日

 

20歳前傷病の診断書

通常の障害認定日請求の場合障害認定日の診断書は障害認定日から3ヶ月以内を現症日とするものが必要です。

しかし、20歳前傷病の場合は少し扱いが異なり、20歳到達日「前後3ヶ月」以内を現症日とする診断書で認定が行われます。初診日が20歳前にあり、障害認定日が20歳をすぎた日以後である場合も、同様な扱いをします。

また特別児童扶養手当の支給対象者については、「請求者が特別児童扶養手当の支給対象者であり、当該支給にかかる直近の診断書を提出する場合は、当該診断書で障害基礎年金の受付を行う」とされています。

なお、障害児童福祉手当の診断書についてはこのような規定がないため、診断書に代える事はできません。

20歳前傷病の第三者証明

平成24年1月から、初診日証明が取得できなくても、その事実が複数の第三者の証明により確実視される場合に限り、初診日を確認できる書類として取り扱うことになりました。第三者とは請求者の三親等以内の親族でない者です。具体的に、学校の先生、病院長、施設長、事業主、隣人です。

実務上の注意点としては、2人以上の証明をとることと、20歳前傷病による障害基礎年金に限られているという点に気をつけてください。また、第三者証明はそれだけをもって初診日の確認を行わないとしています。ですので、できるだ限り初診日を証明する客観的資料を集める努力をした上で、最後の手段として、他の資料を補完する目的で使用するものとして考えてください。

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