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障害年金には、過去の未請求分について時効が定められています。本ページでは、原則5年とされる支分権の考え方を中心に、時効が成立した場合の取り扱いや遡及請求との関係について、制度の基本を整理して解説します。
年金の時効を正しく理解するためには、「基本権」と「支分権」という2つの概念を分ける必要があります。
「年金をもらう権利そのもの」のことです。
「毎月(各期)の年金を受け取る権利」のことです。
障害年金の申請には、大きく分けて「認定日請求(遡及請求)」と「事後重症請求」があります。時効が特に問題になるのは遡及請求です。
「障害認定日(初診日から1年6ヶ月後など)」の時点で既に障害状態だった場合、その時点まで遡って受給権が確定します。しかし、実際に支払われるのは「請求日(受理日)から直近5年分」が限度です。
| ケース | 認定日からの経過 | 支給される期間 |
| ケースA | 3年前に認定日 | 認定日の翌月分から全額支給 |
| ケースB | 8年前に認定日 | 直近5年分のみ支給(3年分は消滅) |
*請求書の提出が1ヶ月遅れるごとに、5年前の1ヶ月分の年金が時効で消えていきます。障害基礎年金2級でも月額約6.8万円、厚生年金が加わればさらに大きな損失となります。
実務上、時効は「支払期月の翌月1日」からカウントされます。
申請時には、年金機構から届く「年金決定通知書」に「時効によりお支払いできません」という文言が記載され、これをもって国が時効を援用したことになります。
時効による金銭的損失以外に、社労士として最も危惧するのが「証拠資料(カルテ)の消失」です。
極めて限定的ですが、5年を超えて支払われる例外もあります。
障害年金の時効は、知っているか知らないかで受取額に数百万円の差が出ます。