特別障害手当との関係

特別障害手当とは?

 精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。

支給対象者

 身体障害者手帳1、2級および療養手帳1、2級程度の障害が重複している方、もしくはそれと同等の疾病や精神障害を有する方が対象とされています。

支給要件

 精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。ですので、20歳未満の方、病院や診療所に入所して3ヶ月を超えている方、施設等に入所されている方は支給の対象とはなりません。

支給額

月額26,000円です。


障害年金との関係

障害年金との支給調整はありません。しかし一定の所得による制限はります。

その他のメニュー