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【熊谷市】統合失調症で障害厚生年金3級を受給できた50代男性のケース

相談者50代男性
傷病名統合失調症
決定した年金と等級障害厚生年金3級
申請方式事後重症請求

発病の経緯と相談時の状況

平成8年4月頃から周囲の言動に過敏に反応するようになり、幻覚や妄想が現れたためクリニックを受診。
統合失調症と診断され、投薬治療を始めたものの、症状は安定せず、良くなったり悪くなったりを繰り返していた。
その後、身内の不幸がきっかけとなって状態がさらに悪化し、入院を余儀なくされる。
退院後も体調は優れず、職場に適応できずに休職。
現在は仕事を離れ、療養に専念しているが、依然として大きな回復は見られていない。

食事は1日2回ほどで、自炊はしていない。
部屋の掃除や整理整頓などは自力では難しく、ヘルパーに任せている。
入浴は気力がわかず、週に2回程度にとどまっている。
買い物には自分で出かけているが、同じ物を重複して買ったり、必要のない物を選んでしまうことがある。
被害妄想が強く、人付き合いはごく限られた範囲にとどまっている。
ストレスが高まると、希死念慮が強く出ることもある。
現在は、親族や訪問看護、ヘルパーの定期的な支援を受けながら日常生活を送っている。

依頼から請求までのサポート

ご本人は、在職中にご自身で障害年金の申請を行いましたが、結果は「不支給」でした。「これではもう申請できないのでは」と落ち込まれていましたが、ご家族の勧めもあり、当事務所にご相談いただきました。

まず、前回の申請で使用された診断書を年金事務所から取り寄せ、内容を丁寧に確認。そのうえで、主治医と面談の場を設け、前回と比べて現在の症状がどのように悪化しているかを詳しくお伝えしました。医師にもご理解いただき、実態に即した診断書を作成していただくことができました。

その後の申請で無事、支給が決定されました。

「一度不支給になったらもう無理だと思っていました。本当に相談してよかったです」と、安心されたご様子でした。

 

 

結果

障害厚生年金3級の受給が決定しました。

下の表で、黄色に該当する事例です。

判定平均/程度(5)(4)(3)(2)(1)
3.5以上1級1級又は2級   
3.0以上3.5未満1級又は2級2級2級  
2.5以上3.0未満 2級2級又は3級  
2.0以上2.5未満 2級2級又は3級3級又は3級非該当 
1.5以上2.0未満  3級3級又は3級非該当 
1.5未満   3級非該当3級非該当

《表の見方》

1.「程度」は、診断書の記載項目である「日常生活能力の程度」の5段階評価を指す。 2.「判定平均」は、診断書の記載項目である「日常生活能力の判定」の4段階評価について、 程度の軽いほうから1~4の数値に置き換え、その平均を算出したものである。

3.表内の「3級」は、障害基礎年金を認定する場合には「2級非該当」と置き換えることと する。 《留意事項》 障害等級の目安は総合評価時の参考とするが、個々の等級判定は、診断書等に記載される 他の要素も含めて総合的に評価されるものであり、目安と異なる認定結果となることもあり 得ることに留意して用いること。 

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代表の野口です。

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